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総-3-2保険適用上の留意事項について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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て配置されている者が該当するもの(「医師要件オ」から「医師要件ク」まで
のうち該当するものを記載)
オ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障
害の診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験
を有していること
カ 画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本
剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ必要な対応ができる医師である
こと
キ 製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講してい
ること
ク 日本認知症学会及び日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病
態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること


次に掲げる項目のうち、該当するもの(「施設要件ア」又は「施設要件イ」
と記載)
ア 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設である。
イ 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設でない。
(項目)
Ⅰ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能な医療機関であり、かつ、ARI
Aが認められた場合に、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断
又は中止を判断し、かつ、施設内で必要な対応ができる体制が整っているこ

Ⅱ 認知機能のスコア評価(MMSEスコア)及び臨床認知症尺度(CDR全
般スコア)が実施可能な者が配置されていること
Ⅲ 同一施設内又は連携がとれる施設においてPET検査又はCSF検査が実
施可能であること
Ⅳ 上記の④及び⑤に該当する、常勤医師が複数名配置されていること
Ⅴ CDR全般スコア評価に精通し、一定以上の評価経験を有する医療従事者
がいること
Ⅵ ARIAのリスク管理に必要な知識を有し、かつ、MRI読影に関する医
療従事者向け研修を受講した、ARIAの鑑別を含むMRI読影が適切に行
える常勤医が1名以上いること
Ⅶ 認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センターと連携がとれる施設
であること
Ⅷ 製造販売業者に課せられている全例調査を確実に実施できる施設であるこ


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