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総-3-2保険適用上の留意事項について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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●本剤投与開始後12か月を目安に実施するPET検査
① 本剤投与中、PET検査を受けた年月日
②本剤投与中、PET検査を実施した施設(「施設要件カ」又は「施設要件キ」
と記載)及び「施設要件キ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地)
カ 初回投与施設と同一施設内
キ 初回投与施設と連携がとれる施設
●初回投与から起算して 18 か月を超える投与
① 本剤投与の継続が必要と判断した理由(PET検査によるアミロイドβプラ
ークの評価結果、CDR全般スコア推移、MMSEスコア推移、患者及び家
族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を踏まえた有効性の
観点、並びにARIAの有無や副作用発現状況等を踏まえた安全性の観点を含
めて具体的に記載すること)


本剤の最適使用推進ガイドラインにおいて「中等度以降のアルツハイマー病
による認知症と診断された場合、中等度以降に進行した患者に投与を継続した
ときの有効性が確立していないことから、本剤の投与を中止し、再評価を行う
こと。」とされていることから、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と
診断された患者に対して本剤の投与継続を行う場合には、再評価を行った結果
として(2)の「●投与開始時」の①~②及び投与継続を判断した理由(上記
①と同様に具体的に記載すること)



留意事項通知の発出日及び適用日

発出日:令和6年11月19日
適用日:令和6年11月20日

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