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【資料1】安定確保医薬品の見直しについて (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45464.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第18回 11/18)《厚生労働省》 |
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安定確保医薬品の見直し方針(案)
1.総論
①
今回の見直しにおいても、前回同様、日本医学会の協力の下、安定確保会議で全体的な方針及び品目・カテゴリの最終決定を担
当し、ワーキンググループ(WG)で個別品目の選定及びカテゴリ分類の検討を行う。
2.検討体制
①
現在の安定確保医薬品の選定プロセスについては、臨床上の視点が必ずしも反映されていないのではないかとの指摘がある。今
回の見直しにおいては、臨床上の観点から品目の漏れ等を確認するため、WGの構成を次項のとおりとするとともに、検討にあ
たっては、WHOのエッセンシャルメディスンリストや、JMATの携行医薬品リスト等とも突き合わせた上で検討を行う。
3.品目の選定及びカテゴリ分類のための要素について
①
現在の安定確保医薬品については、「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」、
「多くの患者が服用(使用)していること」の4要素を勘案し、品目選定及びカテゴリ分類がなされている。
今回の見直しにおいても当該4要素を勘案し決定することとするが、必要な品目について漏れなく安定確保医薬品に選定する観
点から、選定においては、主に「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」を評価
し決定することとする。一方、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けを行う必要もあることから、カテゴリ分類においては、
「多くの患者が服用(使用)していること」も加えた、当該4要素を総合的に勘案し、決定する。
②
令和3年の選定時においては、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けとしての目的を重視し、各学会10成分を目安に検討
を依頼したが、今回の見直しにおいては、各学会10成分を目安としつつも、3.①及び4.①の観点から必要な品目については
10成分に限らず提案可能とする。また、学会への依頼に際しては、臨床現場の実情も考慮の上、各品目の優先順位及び選定・優先
順位付けの理由を付記いただくこととする。
4.供給確保措置等の要請について
①
安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同様に、次のような措置を講ずることがで
きるようにするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとする。
・ 生産促進等の要請(A・B)
・ 報告徴収 (平時からのモニタリング)(A・B・C)
6
1.総論
①
今回の見直しにおいても、前回同様、日本医学会の協力の下、安定確保会議で全体的な方針及び品目・カテゴリの最終決定を担
当し、ワーキンググループ(WG)で個別品目の選定及びカテゴリ分類の検討を行う。
2.検討体制
①
現在の安定確保医薬品の選定プロセスについては、臨床上の視点が必ずしも反映されていないのではないかとの指摘がある。今
回の見直しにおいては、臨床上の観点から品目の漏れ等を確認するため、WGの構成を次項のとおりとするとともに、検討にあ
たっては、WHOのエッセンシャルメディスンリストや、JMATの携行医薬品リスト等とも突き合わせた上で検討を行う。
3.品目の選定及びカテゴリ分類のための要素について
①
現在の安定確保医薬品については、「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」、
「多くの患者が服用(使用)していること」の4要素を勘案し、品目選定及びカテゴリ分類がなされている。
今回の見直しにおいても当該4要素を勘案し決定することとするが、必要な品目について漏れなく安定確保医薬品に選定する観
点から、選定においては、主に「対象疾患の重篤性」、「代替薬・代替療法の有無」、「製造の状況・サプライチェーン」を評価
し決定することとする。一方、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けを行う必要もあることから、カテゴリ分類においては、
「多くの患者が服用(使用)していること」も加えた、当該4要素を総合的に勘案し、決定する。
②
令和3年の選定時においては、安定確保に係る取組を行う際の優先順序付けとしての目的を重視し、各学会10成分を目安に検討
を依頼したが、今回の見直しにおいては、各学会10成分を目安としつつも、3.①及び4.①の観点から必要な品目については
10成分に限らず提案可能とする。また、学会への依頼に際しては、臨床現場の実情も考慮の上、各品目の優先順位及び選定・優先
順位付けの理由を付記いただくこととする。
4.供給確保措置等の要請について
①
安定確保医薬品について、供給不足のおそれがある場合、法令上、感染症対策物資と同様に、次のような措置を講ずることがで
きるようにするとともに、サプライチェーン強靱化の観点から必要な要請を行えることとする。
・ 生産促進等の要請(A・B)
・ 報告徴収 (平時からのモニタリング)(A・B・C)
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