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【資料1】安定確保医薬品の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45464.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第18回 11/18)《厚生労働省》
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安定確保医薬品の見直しに関する主な御意見
~第17回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議~

<選定・カテゴリ化の検討にあたって考慮すべき事項>
● 複数の製造販売業者から供給されている医薬品であっても、委託先が同一の製造所であった場合、当該製造所
で問題が生じると、全部供給されなくなるようなケースもある。代替薬等の有無という観点では製造の実態も含
めて検討しなければいけない。また、選定等にあたっては、製造の観点での専門家の参画も必要。
● 選定に当たっては、災害や感染症対策といった、新たにしっかりと時間をかけて検討する部分と、これまでの
議論を踏まえて現在の安定確保医薬品をどう見直すかの部分があるが、能率的、効率的にワーキンググループで
検討すべき。
● カテゴリ化の検討に当たっては、対象疾患の重篤性及び代替薬等の有無と、製造の状況・サプライチェーンと
は全く観点が異なることも考慮した上で進めて行く必要がある。
● 選定等にあたっては、複数の観点から優先順序付けして、さらにその中での重み付けをどうするのが非常に重
要。そのような議論が行えるよう、必要な情報を整理すべき。
● 選定に当たっては、いかに漏れがないようにするかが重要。その観点から、ワーキンググループの構成員の見
直しは賛成。それに加え、検討にあたっては、WHOのエッセンシャルメディスンリストや、JMATの携行医
薬品リスト等とも突き合わせてはどうか。

<運用について>
● 一度カテゴリ分類を決定した以降も、必要な場合には速やかにカテゴリ分類を見直すこと等ができるようにす
べきではないか。
● 供給停止等の場合、原薬が入手出来ずに供給できない事態も想定されるため、一律的に法令に基づく要請等を
行うのではなく、個別の事情を考慮して対応すべき。

● 法令に基づく要請の対象となる、カテゴリAやBについては、薬価も含めて、様々な支援が必要ではないか。
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