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付議・諮問書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45691.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第100回 11/18)《厚生労働省》
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はい

との受精により生ずる胚に培養その他の加工を施したものを
用いる医療技術
(人から採取された
人の精子及び未受精卵か
はい
はい
ら樹立された胚性幹細胞又は当該胚性幹は細
胞に培養その他の

加工を施したものを用いるもの(当該胚性幹細胞から作製さ
れた人の精子若しくは未受精卵又は当該精子若しくは当該未
受精は卵
若しくは当該精子と当該未受精卵との受精により生ず

る胚に培養その他の加工を施したものを用いるものを除く。
)を除く。)
ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の
二の五第一項に規定する医療機器又は同法第二十三条の二の
二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器若しく
は管理医療機器であって、同法第二十三条の二の五若しくは
同法第二十三条の二の十七の承認又は同法第二十三条の二の
二十三の認証(以下このニ及び次号イにおいて単に「承認又
は認証」という。)の申請(当該申請に係る申請書に厚生労
働省令で定める当該医療機器の効果又は当該高度管理医療機
器若しくは管理医療機器の基準への適合性に関する事項を記
載したものに限る。)をし、その承認又は認証を受けたもの
(同号イにおいて「既承認医療機器等」という。)を当該承
認又は認証に係る使用方法等(使用方法、効果及び性能をい
う。以下このニ及び同号イにおいて同じ。)で用いて人又は
動物の細胞に培養その他の加工を施した細胞加工物のみを当
該使用方法等で用いるもの
二 法第二条第二項第二号に掲げる医療技術のうち、人の体内で
当該人の細胞(精は子
及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受

精により生ずる胚を除く。)に別表に掲げる物を導入する医療
技術であって、次に掲げる医療技術以外の医療技術
イ 既承認医療機器等を当該既承認医療機器等について受けた
承認又は認証に係る使用方法等で用いて生成した核酸等のみ

二 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(
平成二十四年法律第九十号)第二条第二項に規定する造血幹細
胞移植(その性質を変える操作を加えた造血幹細胞又は人若し
くは動物の細胞から作製された造血幹細胞を用いるもの(次号
に掲げる医療技術を除く。)を除く。)

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