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付議・諮問書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45691.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第100回 11/18)《厚生労働省》
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を当該使用方法等で用いる医療技術
ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第二条第一項に規定する医薬品のうち、人の疾病
の予防に使用されることが目的とされているものであって、
その用途に関し、同法第十四条の三第一項第二号に規定する
外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている核酸等
(感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定
める核酸等に限る。)のみを用いる医療技術
(削る)

別表(第一条第二号関係)
一 核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)
二 前号に掲げる物を加工するための機能を有する物
三 第一号に掲げる物以外の遺伝子の発現と密接な関係を有する
物(細胞の核の外にあるものを除く。)として厚生労働省令で
定める物を加工するための機能を有する物
前三号に掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)


三 人の精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に
等しい精母細胞を含む。以下この号において同じ。)又は未受
精卵(未受精の卵細胞及びその染色体の数が未受精の卵細胞の
染色体の数に等しい卵母細胞をいう。以下この号において同じ
。)に培養その他の加工を施したものを用いる医療技はい術(人か
ら採取された人の精子及び未受精卵から樹立された胚性幹細胞
はい
又は当該胚性は幹
細胞に培養その他の加工を施したものを用いる

もの(当該胚性幹細胞から作製された人の精子若しくは未受精
卵又は当該精子若しくは未受精卵に培養その他の加工を施した
ものを用いるものを除く。)を除く。)

(新設)

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