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「第97回再生医療等評価部会資料1-3抜粋」 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45691.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第100回 11/18)《厚生労働省》 |
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(1)① in vivo遺伝子治療の具体的範囲について
対応の方向性
○ とりまとめも踏まえ、政令で規定する核酸等を用いる医療技術の具体的な範囲は、以
下の通りとしてはどうか。
• in vivo遺伝子治療
(遺伝子を人の体内に導入する技術、人の遺伝子を改変する技術)
• 遺伝子治療等の関連技術
(ゲノム編集技術を応用した技術、mRNAを利用した技術)
(※いわゆる核酸医薬にあたるもの(miRNA,siRNA等)を用いる技術は法の対象外となる。)
○ また、受精胚に培養等の加工を行う生殖補助医療ついても法の適用除外となることが
明確となるように記載することとしてはどうか。
(※受精胚に培養等の加工を行う生殖補助医療は、現行法においても適用除外である。)
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対応の方向性
○ とりまとめも踏まえ、政令で規定する核酸等を用いる医療技術の具体的な範囲は、以
下の通りとしてはどうか。
• in vivo遺伝子治療
(遺伝子を人の体内に導入する技術、人の遺伝子を改変する技術)
• 遺伝子治療等の関連技術
(ゲノム編集技術を応用した技術、mRNAを利用した技術)
(※いわゆる核酸医薬にあたるもの(miRNA,siRNA等)を用いる技術は法の対象外となる。)
○ また、受精胚に培養等の加工を行う生殖補助医療ついても法の適用除外となることが
明確となるように記載することとしてはどうか。
(※受精胚に培養等の加工を行う生殖補助医療は、現行法においても適用除外である。)
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