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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(募集情報等提供事業者の皆さまへ) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
出典情報 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》
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募集情報等提供事業者の皆さまへ

労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則
禁止になります
また、違約金等について定める場合には、募集主に分かりやすい明示が必要です

令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されます
改正趣旨・背景
雇用仲介事業者による労働者になろうとする者への金銭提供は、早期離転職(定着阻害)や、それに
伴う求人側の手数料負担の問題等に鑑み、既に、職業紹介事業では原則禁止しています。
他方、募集情報等提供事業については、これまで禁止等はされていませんでした。しかし、同様の問
題が見られるほか、金銭等の誘因があることで過度の報告インセンティブが生じ、採用後の労働者から
複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告がされる結果、募集主が当該複数の事業者から成
功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けるなど募集情報等提供事業ならではの問題が
生じています。
安心して雇用仲介事業を利用できない状況は、労働市場にとって重大な問題であり、また雇用仲介
事業の健全な発展を阻害するものです。そのため、次の措置を講ずることにしました。

令和7年4月1日以降、新たに遵守すべき事項
( 1)労 働者 に なろうと する者 に、金 銭 等の提供 は好まし く なく、社 会 通念上相 当 と認め ら
れ る程 度 を 超えて、 金 銭など を提 供す る こと を行って はいけ ませ ん。

・システム利用料
・成功報酬

募集主
労働者の募集

行う者

労働者募集情報

募集情報等
提供事業者

・利用登録
・労働者情報
・採用決定報告

労働者募集情報
労働者になろう
とする者

労働者になろうと
する者の情報提供

金銭・ギフト券等提供

(2 ) 募集 情 報 等 提供 事 業 の利用 料 金 、違約 金等の額、 発生条件 、解除方 法等を含む 契約
の 内 容 ( * ) に ついて 、分 かりや すく明瞭かつ 正 確に 記 載した 書面ま たは電子メー ル
その他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示してください。
(*)本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や一定の無料期間経過後に
有料となる場合の料金、利用契約の更新に関する契約内容も含みます。

都道府県労働局

LL061030需02