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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(募集情報等提供事業者の皆さまへ) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
出典情報 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》
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よくあるお問い合わせ
(金銭等提供禁止)

Q.なぜ、成功報酬型以外の募集情報等提供事業についても、同じ規制が必要なのですか。
A.様々な趣旨・目的・態様で行われている労働者への金銭等の提供は、いずれも、労働者の行動選択に
影響を与え、金銭等の誘因による離転職や求人側の負担など、適正な労働力需給調整機能に望ましく
ない影響があります。募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者が希望する地域におい
てその能力に適合する職業に就くことができるよう、事業の質を向上させ、これを訴求することで行
うべきものであり、金銭等を提供することによる利用の勧奨が好ましくないことは、成功報酬型以外
の募集情報等提供事業についても当てはまるものです。

Q. 利用料金について、採用決定時に募集主から成果報酬として求めるビジネスモデルを採用していま
す。労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することで、確実に採用状況を把握し、利用料金
を請求していましたが、今回の措置により、成果報酬型のサービス自体禁止されることにならないで
しょうか。
A.今回の措置は、労働者になろうとする者に対する金銭等提供の禁止であり、成果報酬型の料金徴収を
禁止したものではありません。つまり、労働者になろうとする者に対する金銭等提供がないのであれ
ば、成果報酬型の料金徴収を行うビジネスモデルで引き続き事業を行うことは可能です。
募集情報等提供事業者によっては、現在、例えば、募集主と労働者になろうとする者の連絡を事業者
が運営するサイト内の通信機能によるものに限定する、面接結果を募集情報等提供事業者を介して伝
達する、金銭の提供なしで求職者に報告を求める等により、金銭等提供を伴わず成果報酬型の料金徴
収を行っているサービスも見られます。

Q.金銭やギフト券のほか、ポイントカードのポイント付加は可能でしょうか。
A.金銭と同じように利用できますので、原則禁止の対象です。

Q.「社会通念上相当と認められる程度」であるかは、どのように判断すれば良いのですか。
A.募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする者が希望する地域においてその
能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求するこ
とによって行うべきものであり 「社会通念上相当と認められる程度」であっても好ましくありません。
その上で、 「社会通念上相当と認められる程度」については、労働者への金銭等の提供は、募集情報を
提供するサービスにおけるさまざまな時点で、種々の目的・効果・態様の下で行われており、一律の基
準や目安を示すことは困難です。原則禁止とした趣旨は、金銭等の誘引による離転職や募集主に残さ
れる料金の支払い負担の問題、募集主が複数の事業者から料金請求を受けることその他料金請求に
係るトラブル等を防止することにあります。そのため、こうした問題・トラブルを発生させるおそれがな
いかを判断することとなります。
具体的には、個々のケースについて、提供される金銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供手法、
その有する離転職誘引効果、複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすいまたは生じて
きた形態かどうかなど、労働市場への影響をみて、総合的に判断する必要があります。

Q. 「金銭等の提供禁止」に該当しないものはありますか?
A.一つ前のQ&Aに書かれている今般の措置の趣旨に照らし、下記①②については、指針による原則禁
止の対象外となります。
①提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合
であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等
を提供するもの。
②イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電
子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)。

都道府県労働局