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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(募集情報等提供事業者の皆さまへ) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
出典情報 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》
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よくあるお問い合わせ
(利用料金、違約金規約等の明示)
Q.令和7年3月31日までに掲載の申込みがあった募集主に対しても、契約内容を分かりやすく明示
する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に募集主とトラブルにならない
よう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。

Q.利用料金、違約金規約等の明示については、ホームページに掲載することで明示することにな
るのでしょうか。
A.利用規約等について募集主に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に募集主も確認できる必
要があります。募集主の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、募
集情報等提供事業者が募集主に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ
上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法では、募集主が同一文
面を再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で
明示しているとはいえません。
利用料金や違約金について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を
手交し、非対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールで送
付する方法を基本とし、それ以外であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる方法で行っ
てください。

Q. 「利用料金」や「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A.「利用料金」や「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して募集主が負担す
る金銭についてはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。

Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せ
ばいいでしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、募集主が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく
明示願います。

Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。

詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局

課 室

電話番号

労働局

課 室

電話番号

労働局

課 室

電話番号

北海道

需給調整事業課

011-738-1015

富山

需給調整事業室

076-432-2718

島根

職業安定課

0852-20-7017

⻘森

需給調整事業室

017-721-2000

石川

需給調整事業室

076-265-4435

岡山

需給調整事業室

086-801-5110

岩手

需給調整事業室

019-604-3004

福井

需給調整事業室

0776-26-8617

広島

需給調整事業課

082-511-1066

宮城

需給調整事業課

022-292-6071

⼭梨

需給調整事業室

055-225-2862

山口

需給調整事業室

083-995-0385

秋田

需給調整事業室

018-883-0007

⻑野

需給調整事業室

026-226-0864

徳島

需給調整事業室

088-611-5386

山形

需給調整事業室

023-676-4618

岐阜

需給調整事業室

058-245-1312

香川

需給調整事業室

087-806-0010

福島

需給調整事業室

024-529-5746

静岡

需給調整事業課

054-271-9980

愛媛

需給調整事業室

089-943-5833

茨城

需給調整事業室

029-224-6239

愛知

需給調整事業第二課 052-685-2555

高知

職業安定課

088-885-6051

栃木

需給調整事業室

028-610-3556

三重

需給調整事業室

059-226-2165

福岡

需給調整事業課

092-434-9711

群馬

需給調整事業室

027-210-5105

滋賀

需給調整事業室

077-526-8617

佐賀

需給調整事業室

0952-32-7219

埼玉

需給調整事業課

048-600-6211

京都

需給調整事業課

075-241-3225

⻑崎

需給調整事業室

095-801-0045

千葉

需給調整事業課

043-221-5500

大阪

需給調整事業第二課 06-4790-6319

熊本

需給調整事業室

096-211-1731

需給調整事業第一課 03-3452-1474

兵庫

需給調整事業課

078-367-0831

大分

需給調整事業室

097-535-2095

需給調整事業第二課 03-3452-1472

奈良

需給調整事業室

0742-88-0245

宮崎

需給調整事業室

0985-38-8823

東京
神奈川

需給調整事業課

045-650-2810

和歌山

需給調整事業室

073-488-1160

⿅児島

需給調整事業室

099-803-7111

新潟

需給調整事業室

025-288-3510

鳥取

職業安定課

0857-29-1707

沖縄

需給調整事業室

098-868-1637

都道府県労働局