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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(募集情報等提供事業者の皆さまへ) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html |
出典情報 | 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》 |
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よくあるお問い合わせ
(利用料金、違約金規約等の明示)
Q.令和7年3月31日までに掲載の申込みがあった募集主に対しても、契約内容を分かりやすく明示
する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に募集主とトラブルにならない
よう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。
Q.利用料金、違約金規約等の明示については、ホームページに掲載することで明示することにな
るのでしょうか。
A.利用規約等について募集主に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に募集主も確認できる必
要があります。募集主の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、募
集情報等提供事業者が募集主に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ
上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法では、募集主が同一文
面を再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で
明示しているとはいえません。
利用料金や違約金について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を
手交し、非対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールで送
付する方法を基本とし、それ以外であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる方法で行っ
てください。
Q. 「利用料金」や「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A.「利用料金」や「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して募集主が負担す
る金銭についてはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。
Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せ
ばいいでしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、募集主が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく
明示願います。
Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。
詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
北海道
需給調整事業課
011-738-1015
富山
需給調整事業室
076-432-2718
島根
職業安定課
0852-20-7017
⻘森
需給調整事業室
017-721-2000
石川
需給調整事業室
076-265-4435
岡山
需給調整事業室
086-801-5110
岩手
需給調整事業室
019-604-3004
福井
需給調整事業室
0776-26-8617
広島
需給調整事業課
082-511-1066
宮城
需給調整事業課
022-292-6071
⼭梨
需給調整事業室
055-225-2862
山口
需給調整事業室
083-995-0385
秋田
需給調整事業室
018-883-0007
⻑野
需給調整事業室
026-226-0864
徳島
需給調整事業室
088-611-5386
山形
需給調整事業室
023-676-4618
岐阜
需給調整事業室
058-245-1312
香川
需給調整事業室
087-806-0010
福島
需給調整事業室
024-529-5746
静岡
需給調整事業課
054-271-9980
愛媛
需給調整事業室
089-943-5833
茨城
需給調整事業室
029-224-6239
愛知
需給調整事業第二課 052-685-2555
高知
職業安定課
088-885-6051
栃木
需給調整事業室
028-610-3556
三重
需給調整事業室
059-226-2165
福岡
需給調整事業課
092-434-9711
群馬
需給調整事業室
027-210-5105
滋賀
需給調整事業室
077-526-8617
佐賀
需給調整事業室
0952-32-7219
埼玉
需給調整事業課
048-600-6211
京都
需給調整事業課
075-241-3225
⻑崎
需給調整事業室
095-801-0045
千葉
需給調整事業課
043-221-5500
大阪
需給調整事業第二課 06-4790-6319
熊本
需給調整事業室
096-211-1731
需給調整事業第一課 03-3452-1474
兵庫
需給調整事業課
078-367-0831
大分
需給調整事業室
097-535-2095
需給調整事業第二課 03-3452-1472
奈良
需給調整事業室
0742-88-0245
宮崎
需給調整事業室
0985-38-8823
東京
神奈川
需給調整事業課
045-650-2810
和歌山
需給調整事業室
073-488-1160
⿅児島
需給調整事業室
099-803-7111
新潟
需給調整事業室
025-288-3510
鳥取
職業安定課
0857-29-1707
沖縄
需給調整事業室
098-868-1637
都道府県労働局
(利用料金、違約金規約等の明示)
Q.令和7年3月31日までに掲載の申込みがあった募集主に対しても、契約内容を分かりやすく明示
する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に募集主とトラブルにならない
よう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。
Q.利用料金、違約金規約等の明示については、ホームページに掲載することで明示することにな
るのでしょうか。
A.利用規約等について募集主に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に募集主も確認できる必
要があります。募集主の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、募
集情報等提供事業者が募集主に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ
上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法では、募集主が同一文
面を再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で
明示しているとはいえません。
利用料金や違約金について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を
手交し、非対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールで送
付する方法を基本とし、それ以外であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる方法で行っ
てください。
Q. 「利用料金」や「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A.「利用料金」や「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して募集主が負担す
る金銭についてはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。
Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せ
ばいいでしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、募集主が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく
明示願います。
Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。
詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
北海道
需給調整事業課
011-738-1015
富山
需給調整事業室
076-432-2718
島根
職業安定課
0852-20-7017
⻘森
需給調整事業室
017-721-2000
石川
需給調整事業室
076-265-4435
岡山
需給調整事業室
086-801-5110
岩手
需給調整事業室
019-604-3004
福井
需給調整事業室
0776-26-8617
広島
需給調整事業課
082-511-1066
宮城
需給調整事業課
022-292-6071
⼭梨
需給調整事業室
055-225-2862
山口
需給調整事業室
083-995-0385
秋田
需給調整事業室
018-883-0007
⻑野
需給調整事業室
026-226-0864
徳島
需給調整事業室
088-611-5386
山形
需給調整事業室
023-676-4618
岐阜
需給調整事業室
058-245-1312
香川
需給調整事業室
087-806-0010
福島
需給調整事業室
024-529-5746
静岡
需給調整事業課
054-271-9980
愛媛
需給調整事業室
089-943-5833
茨城
需給調整事業室
029-224-6239
愛知
需給調整事業第二課 052-685-2555
高知
職業安定課
088-885-6051
栃木
需給調整事業室
028-610-3556
三重
需給調整事業室
059-226-2165
福岡
需給調整事業課
092-434-9711
群馬
需給調整事業室
027-210-5105
滋賀
需給調整事業室
077-526-8617
佐賀
需給調整事業室
0952-32-7219
埼玉
需給調整事業課
048-600-6211
京都
需給調整事業課
075-241-3225
⻑崎
需給調整事業室
095-801-0045
千葉
需給調整事業課
043-221-5500
大阪
需給調整事業第二課 06-4790-6319
熊本
需給調整事業室
096-211-1731
需給調整事業第一課 03-3452-1474
兵庫
需給調整事業課
078-367-0831
大分
需給調整事業室
097-535-2095
需給調整事業第二課 03-3452-1472
奈良
需給調整事業室
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宮崎
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和歌山
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073-488-1160
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需給調整事業室
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