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資料2 既存の指定難病に対する医学的知見の反映について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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指定難病の診断基準等のアップデートに係る取り扱いについて
概要と対応方針
○ 平成31年3月の第32回指定難病検討委員会での指摘をうけて、第42回指定難病検討委員会から第48回指定難病
検討委員会にかけて、指定難病189疾病にかかる診断基準及び重症度分類(以下「診断基準等」という。)について
各疾病の研究班からの提案に基づき、最新の医学的知見を踏まえてアップデートを行った。
○ 最新の医学的知見に基づく診断基準等のアップデートにより、一部の疾患において、既認定者のうち新たな診
断基準等に該当しない患者が生ずる場合がある。この場合、知見の安定性やその影響を注視するために、既認定
者については引き続き、アップデート前の診断基準等により更新申請を行うこととし、最新の医学的知見の反映
のあり方については、次の難病法の5年後見直しに向けた議論として、難病対策委員会において検討することと
したい。
○令和6年度に公表し令和7年度から本格適用するアップデート(令和7年度アップデート)の対象疾患について
① 新規申請患者(令和6年度より前に認定を受けていない患者)については、令和7年4月1日以降、令和7年
度アップデート後の診断基準等を適用する。
② 更新申請患者(令和6年度より前に認定を受けていた患者)については、令和7年4月1日以降、令和7年度
アップデート前の診断基準等及びアップデート後の診断基準等のいずれかを適用する。ただし、診断基準等は
最新のものから順に適用する。
※令和6年度中の申請については、どちらの診断基準等を用いてもよいとする経過措置を設けている
○令和7年度中に公表し令和8年度から適用予定のアップデート(令和8年度アップデート)の対象疾患について
① 新規申請患者(令和7年度より前に認定を受けていない患者)については、令和8年4月1日以降、令和8年
度アップデート後の診断基準等て適用する。
② 更新申請患者(令和7年度より前に認定を受けていた患者)については、令和8年4月1日以降、令和8年度
アップデート前の診断基準等及びアップデート後の診断基準等のいずれかを適用する。ただし、診断基準等は
最新のものから順に適用する。
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概要と対応方針
○ 平成31年3月の第32回指定難病検討委員会での指摘をうけて、第42回指定難病検討委員会から第48回指定難病
検討委員会にかけて、指定難病189疾病にかかる診断基準及び重症度分類(以下「診断基準等」という。)について
各疾病の研究班からの提案に基づき、最新の医学的知見を踏まえてアップデートを行った。
○ 最新の医学的知見に基づく診断基準等のアップデートにより、一部の疾患において、既認定者のうち新たな診
断基準等に該当しない患者が生ずる場合がある。この場合、知見の安定性やその影響を注視するために、既認定
者については引き続き、アップデート前の診断基準等により更新申請を行うこととし、最新の医学的知見の反映
のあり方については、次の難病法の5年後見直しに向けた議論として、難病対策委員会において検討することと
したい。
○令和6年度に公表し令和7年度から本格適用するアップデート(令和7年度アップデート)の対象疾患について
① 新規申請患者(令和6年度より前に認定を受けていない患者)については、令和7年4月1日以降、令和7年
度アップデート後の診断基準等を適用する。
② 更新申請患者(令和6年度より前に認定を受けていた患者)については、令和7年4月1日以降、令和7年度
アップデート前の診断基準等及びアップデート後の診断基準等のいずれかを適用する。ただし、診断基準等は
最新のものから順に適用する。
※令和6年度中の申請については、どちらの診断基準等を用いてもよいとする経過措置を設けている
○令和7年度中に公表し令和8年度から適用予定のアップデート(令和8年度アップデート)の対象疾患について
① 新規申請患者(令和7年度より前に認定を受けていない患者)については、令和8年4月1日以降、令和8年
度アップデート後の診断基準等て適用する。
② 更新申請患者(令和7年度より前に認定を受けていた患者)については、令和8年4月1日以降、令和8年度
アップデート前の診断基準等及びアップデート後の診断基準等のいずれかを適用する。ただし、診断基準等は
最新のものから順に適用する。
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