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資料2 既存の指定難病に対する医学的知見の反映について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》
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指定難病の診断基準等のアップデートに係る取り扱いについて


各年度のアップデート前に認定を受けた患者(既認定者)については、まずはアップデート後の最新の診断基準等
及び臨個票に該当するか検討し、該当しない場合は、アップデート以前の診断基準等及び臨個票を使用可能。



新規認定患者は各年度の最新の診断基準等・臨個票により支給認定を行う。
令和7年度
令和7年度アップデート
のみ実施する疾患

認既


令和7年度アップデート前後の診断基準等及び臨個表のいずれも使用可能

認新
定規

令和7年度アップデート後の診断基準等及び臨個表を使用

令和8年度アップデート
のみ実施する疾患

令和7年度・令和8年度
アップデートを両方実施す
る疾患

令和8年度以降

周知期間





令和8年度アップデート前後の診断基準
等及び臨個表のいずれも使用可能

認新
定規

令和8年度アップデート後の診断基準等
及び臨個表を使用


認6
定以



令和7年度アップデート前後の診断基準
等及び臨個表のいずれも使用可能

令和7年度アップデート前後、令和8年度
アップデート後の診断基準等及び臨個表のい
ずれも使用可能

新令
規7
認に


令和7年度アップデート後の診断基準等
及び臨個表を使用

令和7年度又は令和8年度アップデート後の
診断基準等及び臨個表のいずれも使用可能

新令
規8
認以
定降

令和8年度アップデート後の診断基準等及び
臨個表を使用

(※)ただし、診断基準と重症度分類との間で、異なる時点の基準を用いることは認めない。(例えば、令和6年度アップデート後の診断基準と、令和6年
度アップデート前の重症度分類を使用することは認められない。)