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資料4 特定機能病院における医療安全について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43385.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第22回 11/27)《厚生労働省》
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特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応について(報告書)
(平成27年11月5日 大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース)

第3

医療安全確保の改善策について(抜粋)

・医療安全管理についての十分な知見を有し、継続したリーダーシップを
発揮できる者が管理者として選任される必要がある
・医療安全管理責任者を法令上明確に位置付け、医療安全担当副院長が
担うものとする
・医師、薬剤師、看護師それぞれを医療安全管理部門に原則専従とする
・平時から医療安全に資する診療内容のモニタリングや医療安全の認識の
浸透度の確認等を行い、結果に基づいて事故等の防止策を立案し、周知する
・死亡事例については、全例を医療安全管理部門へ報告する
・高難度新規医療技術を導入する際の手続を定め、当該手続に基づく対応
を義務化する
・適応外、禁忌等の処方に係る確認及び必要な指導(を行う手順を明確化する)
・内部統制が機能しているかを確認するための外部からの監査等を新たに導入・
実施する。結果については、原則公表する
・特定機能病院の職員が、別の特定機能病院に対して、ピアレビューを行う。
ピアレビューの結果は、全特定機能病院が集まる会議を開催し共有する
4
・匿名通報が可能な内部通報窓口機能を設けることを義務化する