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資料4 特定機能病院における医療安全について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43385.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第22回 11/27)《厚生労働省》 |
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特定機能病院の医療安全について
第20回特定機能病院及び地域医療
支援病院のあり方に関する検討会
令和6年7月3日
○平成28年、平成29年、令和3年の省令改正を経て、
特定機能病院には高度の医療安全管理のための体制が求められている。
資料
2−2
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開設者理事会等 ︶
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を
管理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
業務監督、法令遵守等の
体制整備
・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査
・医療機関の運営が著しく不適切である場
合等において、都道府県知事等による改善
命令、業務停止命令等が可能
特定機能病院
管理者
(病院長)
病院運営に関する合議体
・管理者は管理運営上の重要事項
を合議体の決議に基づき実施
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
医療安全管理部門等
専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化
医療安全管理委員会
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告
を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
医療安全に関する監査委員会
(開設者が設置)
医療安全又は法律の知識を有
する者や一般の立場の者も含
め構成
特定機能病院の
相互ピアレビュー
※
※
※
厚生(支)局による
立入検査
第三者評価の受審等
青字は平成28年6月の承認要件見直しの内容
赤字は平成30年6月施行の第8次改正医療法で新設された内容
緑字は令和3年4月の承認要件見直しの内容
5
第20回特定機能病院及び地域医療
支援病院のあり方に関する検討会
令和6年7月3日
○平成28年、平成29年、令和3年の省令改正を経て、
特定機能病院には高度の医療安全管理のための体制が求められている。
資料
2−2
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開設者理事会等 ︶
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を
管理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
業務監督、法令遵守等の
体制整備
・厚生労働省による業務報告書の確認
・都道府県知事等による開設者の立入検査
・医療機関の運営が著しく不適切である場
合等において、都道府県知事等による改善
命令、業務停止命令等が可能
特定機能病院
管理者
(病院長)
病院運営に関する合議体
・管理者は管理運営上の重要事項
を合議体の決議に基づき実施
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
医療安全管理部門等
専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化
医療安全管理委員会
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告
を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
医療安全に関する監査委員会
(開設者が設置)
医療安全又は法律の知識を有
する者や一般の立場の者も含
め構成
特定機能病院の
相互ピアレビュー
※
※
※
厚生(支)局による
立入検査
第三者評価の受審等
青字は平成28年6月の承認要件見直しの内容
赤字は平成30年6月施行の第8次改正医療法で新設された内容
緑字は令和3年4月の承認要件見直しの内容
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