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【参考人提出資料】日本臨床検査薬協会提出資料.pdf (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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総責の例外規定*の活用状況
薬剤師の確保と業態管理者の育成に取り組んでいるため、総責を確保できている会社が多いが、総
責の例外規定を利用した場合でも、マネジメント能力を有す部長職を置いており、その間も薬剤師
の育成に努め総責に任命する検討を行っている
総責の例外規定の利用状況(2024年)
1. 総責の例外規定の利用状況

* 総責として薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合、大
学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者を期限付き
で置くことが認められている(法施行規則第114条の49の2)

① 利用したことがある

1社 (1%)

② 利用したことはない

78 社(99%)

2. 総責の例外規定利用(1社)の状況
・ 代行者:農学部農芸化学科、部長、62歳
・ 例外規定を活用している間、あらたな薬剤師の中途採用、補佐薬剤師(安全
管理責任者)の育成、過去に国内品責だった薬剤師を総責に任命等を検討
し、既に、薬剤師を総責に配置している。

① 1%

② 99%

3. 総責の例外規定を利用したことがない理由
・ 現状、薬剤師の確保と業態管理者の育成に取り組んでいるため、総責を確保
できている。
・ ただし、状況によっては、今後は利用する可能性はある。
① 25%

総責の後継者の確保(2024年)
① 確保している

21社(25%)

② 確保していないが、必要に応じて後継者を育成する

62社(75%)

② 75%

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