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参考資料3-1 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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規制改革実施計画のフォローアップ結果について(令和6年5月31日規制改革推進会議)
これまでの実施状況(令和6年3月31日時点)
【個人情報保護委員会】
ⅰ~ⅶ
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)附則第10条において、政府は、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する
国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている(いわゆる3年ごと見直し)。
当該規定に基づく検討として、令和5年11月15日に開催された第261回個人情報保護委員会において、いわゆる3年ごと見直しに係る「検討の方向性」を提示し、その後、
個人情報保護委員会において関係団体及び地方公共団体からのヒアリングを行った。また、これらのヒアリング結果等を踏まえ、令和6年2月21日に開催された第273回個人
情報保護委員会において、いわゆる3年ごと見直しに係る「検討項目」を提示した。「検討項目」の中には、「データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方」として、「本人
同意を要しない公益に資するデータ利活用等の在り方」が含まれている。さらに、厚生労働省が開催する「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関す
るワーキンググループ」にオブザーバーとして参加し、医療等情報の二次利用の更なる促進のための今後の検討の方向性に関し、同会議の議論の方向性や資料の記載内容等に
対し助言を行った。
【厚生労働省】
ⅰ~ⅶ
医療等情報の二次利用について、令和5年11月に「医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」を設置し、
・厚生労働大臣が保有する公的DBについて、匿名化情報だけでなく、より研究利用の価値の高い仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
・様々な公的DB等を一元的に利用することのできる情報連携基盤の整備の方向性に係る論点
・全国医療情報プラットフォームにおいて共有される電子カルテ情報の二次利用のあり方
等について、検討を開始した。令和6年3月18日に開催された第4回ワーキンググループにおいて、「これまでの議論の振り返りと今後の検討の方向性」を提示した。加えて、
・データの標準化・信頼性確保
・情報連携基盤におけるセキュリティ要件等の技術的事項
等については、令和6年2月に、専門家からなる「医療等情報の二次利用に関する技術作業班」を設置し、検討を開始した。
引き続き、ワーキンググループ等において議論を進める。
今後の予定(令和6年3月31日時点)
【個人情報保護委員会】
ⅰ~ⅶ
いわゆる3年ごと見直しに係る「検討の方向性」や「検討項目」等を踏まえ、関係団体や有識者等の幅広いステークホルダーの意見を聴きながら、必要な措置について検討を行う。
引き続き「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」の議論に参画する。
【厚生労働省】
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」等において、引き続き議論を行った上で、各公的DBでの仮名化情報の利用・提供、情報連携基盤の構築に係る具体的
な検討を行う。
規制改革推進会議評価
(措置状況)
検討中
(評価区分)
継続F

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