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資料1-3 適切なオンライン診療の推進について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》 |
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第111回医療部会においていただいたご意見について
オンライン診療に関する総体的な規定の創設について
○ オンライン診療を法制化し、法定位置づけを明確化することは賛成。
○ 今回の見直しで、オンライン診療が医療提供体制に関する法的根拠を得ることになる。今後、地域の関
係者との協議やデイサービスにおけるオンライン診療のプライバシーの確保等について、都道府県によっ
て適切に対応されることを期待。
○ 看護小規模多機能型居宅介護において、利用者にオンライン診療を行っている場合、そのようなケース
は医療法上の「居宅等」で整理され、従前どおり届出の必要ないものと理解。
○ オンライン診療指針が法定化され、容態急変時の合意等について義務化した場合、その対象には自由診
療も含むものと理解。違反した場合には当然罰則の適用があるものと考えている。
○ オンライン診療基準の遵守について、都道府県が指導監督をする際に基準となるマニュアルやチェック
リストを作成するなど、円滑な制度施行のための国の支援が必要。
○ オンライン診療は重要だが、過剰な診察が誘発されないような手当を考えていくべき。
〇 オンライン診療に関する総体的な規定の創設に向けて取り組むとともに、その実施に向けては、オンライ
ン診療の実施における遵守事項などの検討とあわせて、わかりやすい形での周知を行うべきではないか。
その他の論点について
○ 外国に居住している者に対して日本の医師・医療機関がオンライン診療を行った場合、又は外国の医
師・医療機関が日本国内に居住している者に対してオンライン診療を行った場合についてや、遠隔画像診
断等の様々な形態のD to Dについて、規定の適用関係の整理が必要。
○ 分散型臨床試験について、パートナー医療機関における医師が注射する形態がある。このような場合、
医療法あるいは薬機法の中での位置づけが不明瞭であり、整理をしておくべき。
〇 オンライン診療に限らず、法の履行確保、医師間の責任の所在、医療機関間の業務委受託といった論
点・課題があることから、関係部局と連携しながら、中期的な課題として、必要な検討を行うこととし
てはどうか。
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オンライン診療に関する総体的な規定の創設について
○ オンライン診療を法制化し、法定位置づけを明確化することは賛成。
○ 今回の見直しで、オンライン診療が医療提供体制に関する法的根拠を得ることになる。今後、地域の関
係者との協議やデイサービスにおけるオンライン診療のプライバシーの確保等について、都道府県によっ
て適切に対応されることを期待。
○ 看護小規模多機能型居宅介護において、利用者にオンライン診療を行っている場合、そのようなケース
は医療法上の「居宅等」で整理され、従前どおり届出の必要ないものと理解。
○ オンライン診療指針が法定化され、容態急変時の合意等について義務化した場合、その対象には自由診
療も含むものと理解。違反した場合には当然罰則の適用があるものと考えている。
○ オンライン診療基準の遵守について、都道府県が指導監督をする際に基準となるマニュアルやチェック
リストを作成するなど、円滑な制度施行のための国の支援が必要。
○ オンライン診療は重要だが、過剰な診察が誘発されないような手当を考えていくべき。
〇 オンライン診療に関する総体的な規定の創設に向けて取り組むとともに、その実施に向けては、オンライ
ン診療の実施における遵守事項などの検討とあわせて、わかりやすい形での周知を行うべきではないか。
その他の論点について
○ 外国に居住している者に対して日本の医師・医療機関がオンライン診療を行った場合、又は外国の医
師・医療機関が日本国内に居住している者に対してオンライン診療を行った場合についてや、遠隔画像診
断等の様々な形態のD to Dについて、規定の適用関係の整理が必要。
○ 分散型臨床試験について、パートナー医療機関における医師が注射する形態がある。このような場合、
医療法あるいは薬機法の中での位置づけが不明瞭であり、整理をしておくべき。
〇 オンライン診療に限らず、法の履行確保、医師間の責任の所在、医療機関間の業務委受託といった論
点・課題があることから、関係部局と連携しながら、中期的な課題として、必要な検討を行うこととし
てはどうか。
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