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資料4 医師偏在是正対策について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等(案)
【医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大】
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、現行は地域医療
支援病院としているが、管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間を考慮するとともに、対象医療機関を拡大
することとしてはどうか。
・ 対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に協力すること等が求められてい
る公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構等の病院を追加してはどうか。 (対象は現行の約700病院か
ら、約1,600病院に増加)



他方、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は、その後に医師少数区域等の勤務を経験す
ることとなるため、対象から除外してはどうか。



また、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求
められる幅広い経験の機会となる期間(例えば医育機関で医療従事者等の指導等に従事した期間等)について、医
師少数区域等での勤務経験の期間に一部認められることとしてはどうか。
※ 医療法第31条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において
同じ。)は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の
二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。
※ 現行制度は令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に適用される。

【医師少数区域等での勤務経験期間の延長】
○ 医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から延長することとしてはどうか。
・ 医師少数区域等での勤務経験期間について、1年以上に延長してはどうか。
・ その際、医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げでよいこととし、医師免許取得後
9年以上経過していない場合は、原則6か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)に加え、残りの期
間は断続的な勤務日の積み上げでよいこととしてはどうか。


現行制度において医師少数区域等の勤務経験期間6か月以上の取扱いとして、医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な
勤務日の積み上げでよく、9年以上経過していない場合は原則として連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)とされている。

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