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参考資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》
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介護支援専門員 参照条文③
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めると
ころにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生
労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいず
れかに該当する者については、この限りでない。
一~七 (略)
2 (略)
(介護支援専門員証の交付等)
第六十九条の七 第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付
を申請することができる。
2 介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修
を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内
に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4~8
(略)
(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第六十九条の八 介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところによ
り行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事し
ており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定す
る研修の課程を修了した者については、この限りでない。
3 前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
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