よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
令和6年度介護報酬改定
概要
【居宅介護支援】
○ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人
材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介
護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置して
いる場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未
満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未
満」に改める。
ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数につ
いては、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
例:要介護3・4・5の場合
【現行】
一定の条件を満たした場合
⇒
(1,398単位)
(677単位)
居宅介護支援費ⅰ
(406単位)
居宅介護
支援費ⅱ
40件
【改定後】
(1,411単位)
45件
事務職員の配置
2分の1換算
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
活用及び事務職員の配置
3分の1換算
60件
(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件
ICT機器の活用または
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
居宅介護支援費ⅲ
一定の条件を満たした場合
⇒
居宅介護支援費ⅰ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
50件
(410単位)
居宅介護支援費ⅲ
60件
90
令和6年度介護報酬改定
概要
【居宅介護支援】
○ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人
材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介
護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
イ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置して
いる場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未
満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未
満」に改める。
ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数につ
いては、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
例:要介護3・4・5の場合
【現行】
一定の条件を満たした場合
⇒
(1,398単位)
(677単位)
居宅介護支援費ⅰ
(406単位)
居宅介護
支援費ⅱ
40件
【改定後】
(1,411単位)
45件
事務職員の配置
2分の1換算
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
ケアプランデータ連携システムの
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
活用及び事務職員の配置
3分の1換算
60件
(683単位)
居宅介護
支援費ⅱ
45件
ICT機器の活用または
指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数
居宅介護支援費ⅲ
一定の条件を満たした場合
⇒
居宅介護支援費ⅰ
居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件
50件
(410単位)
居宅介護支援費ⅲ
60件
90