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参考資料 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》 |
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主任介護支援専門員 参照条文①
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める
基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数につ
いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を
参酌するものとする。
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる
基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に
ついて市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満
ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1)保健師その他これに準ずる者 一人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3)主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護
支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起
算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日まで
の間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その
他これに準ずる者 一人
ロ (略)
二 (略)
23
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める
基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数につ
いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を
参酌するものとする。
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる
基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に
ついて市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満
ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1)保健師その他これに準ずる者 一人
(2)社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3)主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護
支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起
算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日まで
の間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その
他これに準ずる者 一人
ロ (略)
二 (略)
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