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参考資料 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等について(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》 |
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4.新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等
○
新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合には、以下の内容について
法律改正で対応することが考えられる。
・ 精神病床においても、地域における中長期的な精神医療の需要に基づき、地域で
計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040 年頃を見据えた機能区
分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。
・ 精神病床においても、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データ
に基づく地域の協議・検討を可能とするため、病床機能報告として病床機能の現状
や今後の方向等の報告を求めること。
・ 精神医療においても、地域における精神医療体制の確保に向けた協議を推進する
ため、構想区域・協議の場を設定すること。
・ 精神医療においても、地域における計画的かつ効率的な精神病床の適正化・機能
分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象とすること。
・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化
等について、精神科医療機関や精神医療も対象とすること。
○
上記の具体的な内容(病床数の必要量の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能
報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の
医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神医療を取り巻く環境
やこれまでの取組、2040 年頃を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者
でより具体的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分
な期間を設けることが必要になると考えられる。
○
また、「3.新たな地域医療構想における精神医療の位置付け」で確認した意義が十
分に発揮できるよう、新たな地域医療構想を各地域で検討していくに当たっては、自
治体内での医療担当部局と障害福祉担当部局等の連携といった体制整備や、一般医療
を含めた地域の関係者が入った協議の推進などにより、精神医療を含む地域の医療提
供体制について、包括的な検討を行うことが重要である。
○
精神医療について、新たな地域医療構想の対象に位置付けるに当たっても、引き続
き、これまで精神保健医療福祉施策の中で進められてきた「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」等の考え方との整合性をとることは重要であり、特に保健・福
祉・介護分野との連携を強化していくための取組を進めていくことが重要である。
○
さらに、精神医療において、その取り巻く状況を踏まえると、精神疾患を有する者
を始めとする誰もが安心して信頼できる、良質かつ適切な入院医療の実現を目指して
いくことも重要である。このため、今般検討されている新たな地域医療構想の仕組み
の構築と併せて、これまで進められてきた精神保健医療福祉施策についても、検討を
加えながら一層推進していくべきである。
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○
新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合には、以下の内容について
法律改正で対応することが考えられる。
・ 精神病床においても、地域における中長期的な精神医療の需要に基づき、地域で
計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040 年頃を見据えた機能区
分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。
・ 精神病床においても、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データ
に基づく地域の協議・検討を可能とするため、病床機能報告として病床機能の現状
や今後の方向等の報告を求めること。
・ 精神医療においても、地域における精神医療体制の確保に向けた協議を推進する
ため、構想区域・協議の場を設定すること。
・ 精神医療においても、地域における計画的かつ効率的な精神病床の適正化・機能
分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象とすること。
・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化
等について、精神科医療機関や精神医療も対象とすること。
○
上記の具体的な内容(病床数の必要量の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能
報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の
医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神医療を取り巻く環境
やこれまでの取組、2040 年頃を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者
でより具体的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分
な期間を設けることが必要になると考えられる。
○
また、「3.新たな地域医療構想における精神医療の位置付け」で確認した意義が十
分に発揮できるよう、新たな地域医療構想を各地域で検討していくに当たっては、自
治体内での医療担当部局と障害福祉担当部局等の連携といった体制整備や、一般医療
を含めた地域の関係者が入った協議の推進などにより、精神医療を含む地域の医療提
供体制について、包括的な検討を行うことが重要である。
○
精神医療について、新たな地域医療構想の対象に位置付けるに当たっても、引き続
き、これまで精神保健医療福祉施策の中で進められてきた「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」等の考え方との整合性をとることは重要であり、特に保健・福
祉・介護分野との連携を強化していくための取組を進めていくことが重要である。
○
さらに、精神医療において、その取り巻く状況を踏まえると、精神疾患を有する者
を始めとする誰もが安心して信頼できる、良質かつ適切な入院医療の実現を目指して
いくことも重要である。このため、今般検討されている新たな地域医療構想の仕組み
の構築と併せて、これまで進められてきた精神保健医療福祉施策についても、検討を
加えながら一層推進していくべきである。
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