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参考資料1 認知症施策推進基本計画 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》 |
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認知症の人や家族等、保健医療福祉の関係者だけでなく、広く国民が「新し
い認知症観」を理解する必要がある。そして、認知症の人と家族等の参画・
対話を基に、施策を立案、実施、評価し、地域住民、教育関係者、企業等地
域の多様な主体が「新しい認知症観」に立ち、それぞれ自分ごととして、連
携・協働して施策に取り組む必要がある。
○ 特に、認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながらこれ
までの生活の中で培ってきた友人関係や地域とのつながりを持ち続け、自分
の人生を大切にし、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、
また、家族等も同様に仕事や生活を営むことができるようにすることを意識
して取り組んでいくことが重要である。
○ そして、認知症の人が生活する中で、認知症であることを知っておいてほ
しいと考える友人を含めた周囲の人に、認知症であることを安心して伝え、
共有することができ、周囲の人もそれを自然体で受け止めることができる社
会であることが望まれる。
(基本的施策等の推進)
○ 国及び地方公共団体は、基本法第 14 条から第 25 条までに規定する基本的
施策を中心に取り組むとともに、地方公共団体は、これらに加えて創意工夫
をしながら、地域の実情や特性をいかした取組を、認知症の人の声を起点と
し、認知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に推進することが
重要である。
○ 基本法に掲げられる基本的施策は以下のとおりである。
・ 認知症の人に関する国民の理解の増進等(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の社会参加の機会の確保等(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護(国・地方公共団体)
・ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等(国・地方公共団
体)
・ 相談体制の整備等(国・地方公共団体)
・ 研究等の推進等(国・地方公共団体)
・ 認知症の予防等(国・地方公共団体)
・ 認知症施策の策定に必要な調査の実施(国)
・ 多様な主体の連携(国)
・ 地方公共団体に対する支援(国)
・ 国際協力(国)
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い認知症観」を理解する必要がある。そして、認知症の人と家族等の参画・
対話を基に、施策を立案、実施、評価し、地域住民、教育関係者、企業等地
域の多様な主体が「新しい認知症観」に立ち、それぞれ自分ごととして、連
携・協働して施策に取り組む必要がある。
○ 特に、認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながらこれ
までの生活の中で培ってきた友人関係や地域とのつながりを持ち続け、自分
の人生を大切にし、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、
また、家族等も同様に仕事や生活を営むことができるようにすることを意識
して取り組んでいくことが重要である。
○ そして、認知症の人が生活する中で、認知症であることを知っておいてほ
しいと考える友人を含めた周囲の人に、認知症であることを安心して伝え、
共有することができ、周囲の人もそれを自然体で受け止めることができる社
会であることが望まれる。
(基本的施策等の推進)
○ 国及び地方公共団体は、基本法第 14 条から第 25 条までに規定する基本的
施策を中心に取り組むとともに、地方公共団体は、これらに加えて創意工夫
をしながら、地域の実情や特性をいかした取組を、認知症の人の声を起点と
し、認知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に推進することが
重要である。
○ 基本法に掲げられる基本的施策は以下のとおりである。
・ 認知症の人に関する国民の理解の増進等(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の社会参加の機会の確保等(国・地方公共団体)
・ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護(国・地方公共団体)
・ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等(国・地方公共団
体)
・ 相談体制の整備等(国・地方公共団体)
・ 研究等の推進等(国・地方公共団体)
・ 認知症の予防等(国・地方公共団体)
・ 認知症施策の策定に必要な調査の実施(国)
・ 多様な主体の連携(国)
・ 地方公共団体に対する支援(国)
・ 国際協力(国)
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