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○個別事項(その11)について 歯科用貴金属材料の 基準材料価格改定について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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歯科用貴金属材料価格の随時改定に係る論点

○ 現行、歯科用貴金属の基準材料価格の随時改定については、4月、10月に素材価格の
変動幅がその時点の告示価格の±5%を超えた場合に行い、7月、1月に±15%を超え
た場合に行うこととしているが、歯科用貴金属材料価格の変動状況を踏まえ、
① 現行のまま(変動幅が告示価格の±5%、±15%を超えた場合に改定する)
② 変動幅が一律に告示価格の±α% (例:5%)を超えた場合に改定する
③ 変動幅に関わらず、素材価格に応じて年4回改定する
等の対応案について、どのように考えるか。
〇 歯科用貴金属価格の随時改定には3か月前までの平均素材価格を用いているが、医療
機関等への周知期間は確保しつつ、2か月前までの平均素材価格を用いるなど、できる
限り直近の素材価格を告示価格に反映することについて、どのように考えるか。

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