よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その11)について 歯科用貴金属材料の 基準材料価格改定について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考
これまでの歯科用貴金属価格の変動への対応
時期
経緯
平成12年
3月以前
貴金属を含有する歯科材料(歯科用貴金属)については、金、パラジウム
等の素材価格が市場取引価格の影響を受けやすいことから、他の特定保
険医療材料とは異なり、一定幅に加えて、特別に時差調整幅(直近10年の
実績の1SD(標準偏差)+消費税)を設定し、通常の診療報酬改定におい
て対応。
平成12年
4月以降
パラジウム供給量の約6割を占めるロシアにおける情勢不安等により、パ
ラジウム供給量が減少し、素材価格が短期間で急激に高騰していたことを
受け、6か月ごとに見直しを行う
平成22年
4月以降
中医協において、変動幅が10%以内であっても、状況によっては、歯科医
療機関や患者にとって比較的大きな購入負担や支払負担が続くことがある
等の指摘がなされ、歯科用貴金属の素材価格の変動を保険償還価格によ
り反映しやすくするとの観点から、算出した材料価格が前回の告示価格の
±5%を超える場合に随時改定を実施。
令和2年
4月以降
現行の6か月に1度の随時改定では歯科用貴金属の価格の乱高下に速
やかに対応できないという指摘を踏まえ、診療報酬改定、随時改定の3月
後において、試算価格の変動率がその時点の告示価格の±15%を超えた
場合に告示価格の改定を実施。
中医協
総-1-3
3 . 7 . 2 1
改定機会
調整方法
2年に1回
直近10年実
績の1SDを
加算
6か月に1回
(4月、10月)
変動率
±10%を
上回る場合
改定
6か月に1回
(4月、10月)
変動率
±5%を
上回る場合
改定
3か月に1回
随時改定Ⅰ
4月、10月
随時改定Ⅱ
7月、1月
随時改定Ⅰ
変動率±5%
随時改定Ⅱ
変動率±15%
を上回る場合
改定
3
これまでの歯科用貴金属価格の変動への対応
時期
経緯
平成12年
3月以前
貴金属を含有する歯科材料(歯科用貴金属)については、金、パラジウム
等の素材価格が市場取引価格の影響を受けやすいことから、他の特定保
険医療材料とは異なり、一定幅に加えて、特別に時差調整幅(直近10年の
実績の1SD(標準偏差)+消費税)を設定し、通常の診療報酬改定におい
て対応。
平成12年
4月以降
パラジウム供給量の約6割を占めるロシアにおける情勢不安等により、パ
ラジウム供給量が減少し、素材価格が短期間で急激に高騰していたことを
受け、6か月ごとに見直しを行う
平成22年
4月以降
中医協において、変動幅が10%以内であっても、状況によっては、歯科医
療機関や患者にとって比較的大きな購入負担や支払負担が続くことがある
等の指摘がなされ、歯科用貴金属の素材価格の変動を保険償還価格によ
り反映しやすくするとの観点から、算出した材料価格が前回の告示価格の
±5%を超える場合に随時改定を実施。
令和2年
4月以降
現行の6か月に1度の随時改定では歯科用貴金属の価格の乱高下に速
やかに対応できないという指摘を踏まえ、診療報酬改定、随時改定の3月
後において、試算価格の変動率がその時点の告示価格の±15%を超えた
場合に告示価格の改定を実施。
中医協
総-1-3
3 . 7 . 2 1
改定機会
調整方法
2年に1回
直近10年実
績の1SDを
加算
6か月に1回
(4月、10月)
変動率
±10%を
上回る場合
改定
6か月に1回
(4月、10月)
変動率
±5%を
上回る場合
改定
3か月に1回
随時改定Ⅰ
4月、10月
随時改定Ⅱ
7月、1月
随時改定Ⅰ
変動率±5%
随時改定Ⅱ
変動率±15%
を上回る場合
改定
3