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○個別事項(その11)について 歯科用貴金属材料の 基準材料価格改定について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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中医協

総-1-3

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歯科用貴金属材料の基準材料価格改定について
1.背景
○ 歯科用貴金属(金銀パラジウム合金等)については、その素材である貴金属が
市場価格の変動の影響を受けやすいことから、通常の2年に1度の診療報酬改定
に加え、6か月に1度随時改定を実施
〇 現行の対応だけでは歯科用貴金属の価格の乱高下に、速やかに対応できない
との指摘をうけ、令和2年度から従来の4月、10月の随時改定に加え、7月、1月に
も随時改定を行うように見直しを行った。
2.現行の対応
○ 2年に1度の診療報酬改定において、市場実勢価格を踏まえ告示価格を決定。
○ 随時改定Ⅰ
4月、10月において、素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±5%を超え
た場合に告示価格を改定。(診療報酬改定を除く)
〇 随時改定Ⅱ
7月、1月において、素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±15%を超え
た場合に告示価格を改定。
※ 頻回な告示価格の改定による医療機関におけるシステム改修等の事務負担に配慮
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