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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46343.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第13回 12/12)《厚生労働省》 |
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第13回循環器病対策推進協議会
令和6年12月12日
参考資料
1
法律第百五号(平三〇・一二・一四)
◎健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する
基本法
目次
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 循環器病対策推進基本計画等(第九条-第十一条)
第三章 基本的施策(第十二条-第十九条)
第四章 循環器病対策推進協議会等(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」という。)が
国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっ
ている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循
環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限さ
れることなく生活できる期間をいう。)の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担
の軽減に資するため、循環器病に係る対策(以下「循環器病対策」という。
)に関し、基本
理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び保健、医療又は福祉の業務に従事
する者の責務を明らかにし、並びに循環器病対策の推進に関する計画の策定について定め
るとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、循環器病対策を総合的
かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 循環器病対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発
症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心
を深めるようにすること。
二 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実
施、循環器病患者に対する良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療(以下単に
「医療」という。)の迅速な提供、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者に対
する福祉サービスの提供その他の循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサ
ービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われる
ようにすること。
三 循環器病に関する専門的、学際的又は総合的な研究が企業及び大学その他の研究機関の
連携が図られつつ行われるようにその推進を図るとともに、循環器病に係る予防、診
断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、及
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令和6年12月12日
参考資料
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法律第百五号(平三〇・一二・一四)
◎健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する
基本法
目次
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 循環器病対策推進基本計画等(第九条-第十一条)
第三章 基本的施策(第十二条-第十九条)
第四章 循環器病対策推進協議会等(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」という。)が
国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっ
ている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循
環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限さ
れることなく生活できる期間をいう。)の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担
の軽減に資するため、循環器病に係る対策(以下「循環器病対策」という。
)に関し、基本
理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び保健、医療又は福祉の業務に従事
する者の責務を明らかにし、並びに循環器病対策の推進に関する計画の策定について定め
るとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、循環器病対策を総合的
かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 循環器病対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発
症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心
を深めるようにすること。
二 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実
施、循環器病患者に対する良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療(以下単に
「医療」という。)の迅速な提供、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者に対
する福祉サービスの提供その他の循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサ
ービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われる
ようにすること。
三 循環器病に関する専門的、学際的又は総合的な研究が企業及び大学その他の研究機関の
連携が図られつつ行われるようにその推進を図るとともに、循環器病に係る予防、診
断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、及
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