よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46343.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第13回 12/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
都道府県は、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保
健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の
進展等を勘案し、並びに当該都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
え、少なくとも六年ごとに、都道府県循環器病対策推進計画に検討を加え、必要がある
と認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
5
第二項の規定は、都道府県循環器病対策推進計画の変更について準用する。
第三章 基本的施策
(循環器病の予防等の推進)
第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満
その他の健康状態並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器
病の発症に及ぼす影響並びに循環器病を発症した疑いがある場合の対応方法に関する啓発
及び知識の普及、禁煙及び受動喫煙の防止に関する取組の推進その他の循環器病の予防等
の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等)
第十三条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関によ
る受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、当該者の搬送及び受入れの実施に係る体制を
整備するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、救急救命士及び救急隊員が、傷病者の搬送に当たって、当該傷病
者について循環器病を発症した疑いがあるかどうかを判断し、適切な処置を行うことがで
きるよう、救急救命士及び救急隊員に対する研修の機会の確保その他の必要な施策を講ず
るものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、循環器病患者がその居住する地域にかかわらず等しくその
状態に応じた良質かつ適切な医療を受けることができるよう、専門的な循環器病に係る医
療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病患者であった者に対し良質かつ適切な
医療が提供され、並びにこれらの者の循環器病の再発の防止が図られるよう、国立研究開
発法人国立循環器病研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携
協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(循環器病患者等の生活の質の維持向上)
第十五条 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増
進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のた
めに必要な施策を講ずるものとする。
(保健、医療及び福祉に係る関係機関の連携協力体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関によ
る受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切な医療の迅速な提
4
都道府県は、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保
健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の
進展等を勘案し、並びに当該都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
え、少なくとも六年ごとに、都道府県循環器病対策推進計画に検討を加え、必要がある
と認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
5
第二項の規定は、都道府県循環器病対策推進計画の変更について準用する。
第三章 基本的施策
(循環器病の予防等の推進)
第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満
その他の健康状態並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器
病の発症に及ぼす影響並びに循環器病を発症した疑いがある場合の対応方法に関する啓発
及び知識の普及、禁煙及び受動喫煙の防止に関する取組の推進その他の循環器病の予防等
の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等)
第十三条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関によ
る受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、当該者の搬送及び受入れの実施に係る体制を
整備するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、救急救命士及び救急隊員が、傷病者の搬送に当たって、当該傷病
者について循環器病を発症した疑いがあるかどうかを判断し、適切な処置を行うことがで
きるよう、救急救命士及び救急隊員に対する研修の機会の確保その他の必要な施策を講ず
るものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、循環器病患者がその居住する地域にかかわらず等しくその
状態に応じた良質かつ適切な医療を受けることができるよう、専門的な循環器病に係る医
療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病患者であった者に対し良質かつ適切な
医療が提供され、並びにこれらの者の循環器病の再発の防止が図られるよう、国立研究開
発法人国立循環器病研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携
協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(循環器病患者等の生活の質の維持向上)
第十五条 国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増
進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のた
めに必要な施策を講ずるものとする。
(保健、医療及び福祉に係る関係機関の連携協力体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関によ
る受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切な医療の迅速な提
4