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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46343.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第13回 12/12)《厚生労働省》 |
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2
協議会は、委員二十人以内で組織する。
3
協議会の委員は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又
は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業
務に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4
協議会の委員は、非常勤とする。
5
前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
る。
(都道府県循環器病対策推進協議会)
第二十一条 都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画に関し、第十一条第二項(同条第五
項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、都道府県循環器病対策
推進協議会(以下この条において「都道府県協議会」という。)を置くよう努めなければな
らない。
2 都道府県協議会は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又
は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務
に従事する者、学識経験のある者その他の都道府県が必要と認める者をもって構成する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
(検討)
第二条 政府は、肺塞栓症、感染性心内膜炎、末期腎不全その他の通常の循環器病対策では予
防することができない循環器病等に係る研究を推進するとともに、その対策について検討
を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるほか、歯科疾患と循環器病の発症との関
係に係る研究を推進するものとする。
2 政府は、前項に定めるもののほか、糖尿病に起因して人工透析を受けている者等で下肢末
しよう
梢 動脈疾患を有するものが適切な診断及び治療を受けられなければその予後に著しい悪影
響を及ぼすことが多いことに鑑み、糖尿病に起因して人工透析を受けている者等及びこれ
らの者の家族に対する下肢末梢動脈疾患の重症化の予防に関する知識の普及、人工透析を
実施する医療機関と専門的な下肢末梢動脈疾患に係る医療の提供を行う医療機関の間にお
ける連携協力体制の整備、人工透析を実施する医療機関において医療の業務に従事する者
の下肢末梢動脈疾患の重症度の評価等に関する知識の習得の促進等について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、てんかん、失語症等の脳卒中の後遺症を有する者が適切な診断及び治療を受
けること並びにその社会参加の機会が確保されることが重要であること等に鑑み、脳卒中
の後遺症に関する啓発及び知識の普及、脳卒中の後遺症に係る医療の提供を行う医療機関
の整備及び当該医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備、脳卒中の
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協議会は、委員二十人以内で組織する。
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協議会の委員は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又
は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業
務に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
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協議会の委員は、非常勤とする。
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前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
る。
(都道府県循環器病対策推進協議会)
第二十一条 都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画に関し、第十一条第二項(同条第五
項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、都道府県循環器病対策
推進協議会(以下この条において「都道府県協議会」という。)を置くよう努めなければな
らない。
2 都道府県協議会は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの者の家族又
は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務
に従事する者、学識経験のある者その他の都道府県が必要と認める者をもって構成する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
(検討)
第二条 政府は、肺塞栓症、感染性心内膜炎、末期腎不全その他の通常の循環器病対策では予
防することができない循環器病等に係る研究を推進するとともに、その対策について検討
を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるほか、歯科疾患と循環器病の発症との関
係に係る研究を推進するものとする。
2 政府は、前項に定めるもののほか、糖尿病に起因して人工透析を受けている者等で下肢末
しよう
梢 動脈疾患を有するものが適切な診断及び治療を受けられなければその予後に著しい悪影
響を及ぼすことが多いことに鑑み、糖尿病に起因して人工透析を受けている者等及びこれ
らの者の家族に対する下肢末梢動脈疾患の重症化の予防に関する知識の普及、人工透析を
実施する医療機関と専門的な下肢末梢動脈疾患に係る医療の提供を行う医療機関の間にお
ける連携協力体制の整備、人工透析を実施する医療機関において医療の業務に従事する者
の下肢末梢動脈疾患の重症度の評価等に関する知識の習得の促進等について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、てんかん、失語症等の脳卒中の後遺症を有する者が適切な診断及び治療を受
けること並びにその社会参加の機会が確保されることが重要であること等に鑑み、脳卒中
の後遺症に関する啓発及び知識の普及、脳卒中の後遺症に係る医療の提供を行う医療機関
の整備及び当該医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備、脳卒中の
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