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新旧対照表 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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別添
○「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知) 新旧対照表
新
各
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長
旧
老 発 第 第 0718003 号
平成14年7月18日
最終改正 老 発 1 2 0 6 第 2 号
令和6年12月6日
殿
各
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長
老 発 第 第 0718003 号
平成14年7月18日
最終改正 老 発 1108第 2 号
令和6年11月8日
殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
厚生労働省老健局長
(公印省略)
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホー
ムが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指
導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、貴管内の有料老人ホームに対
して適切な指導を行われたい。また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホー
ムに該当するものが多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われ
たい。
なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するもので
ある。
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホー
ムが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指
導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、貴管内の有料老人ホームに対
して適切な指導を行われたい。また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホー
ムに該当するものが多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われ
たい。
なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するもので
ある。
記
1~3
記
(略)
1~3
4
主要な改正点
(1)~(3) (略)
(4)
一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住まいの紹
介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかになったことを踏
まえ、関係団体(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホ
ーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会)と協議の上、高齢者向け住まいへの入居を
希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事
項を定めることとした。
4
5
その他
(1) 本通知の適用
5
(略)
主要な改正点
(1)~(3) (略)
(新設)
1
その他
(1) 本通知の適用
○「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知) 新旧対照表
新
各
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長
旧
老 発 第 第 0718003 号
平成14年7月18日
最終改正 老 発 1 2 0 6 第 2 号
令和6年12月6日
殿
各
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長
老 発 第 第 0718003 号
平成14年7月18日
最終改正 老 発 1108第 2 号
令和6年11月8日
殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
厚生労働省老健局長
(公印省略)
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホー
ムが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指
導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、貴管内の有料老人ホームに対
して適切な指導を行われたい。また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホー
ムに該当するものが多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われ
たい。
なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するもので
ある。
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホー
ムが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指
導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、貴管内の有料老人ホームに対
して適切な指導を行われたい。また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホー
ムに該当するものが多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われ
たい。
なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するもので
ある。
記
1~3
記
(略)
1~3
4
主要な改正点
(1)~(3) (略)
(4)
一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住まいの紹
介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかになったことを踏
まえ、関係団体(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホ
ーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会)と協議の上、高齢者向け住まいへの入居を
希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事
項を定めることとした。
4
5
その他
(1) 本通知の適用
5
(略)
主要な改正点
(1)~(3) (略)
(新設)
1
その他
(1) 本通知の適用