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新旧対照表 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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二
誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えたり
するようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、
「有料老人
ホーム等に関する不当な表示」
(平成16年公正取引委員会告示第3号。以下「不当表示
告示」という。
)を遵守すること。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、
介護に要する費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室
の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。
三 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関
する情報の提供等を行う事業者(以下「情報提供等事業者」という。
)と委託契約等を
締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護
度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、社会
保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定を行わない
こと。また、上記のような手数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料
と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。
ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提
供するサービス内容やその対価たる手数料の有無・金額についてあらかじめ把握す
ることが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム
協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成する高齢者住まい事業者団体
連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届出を行い、行
動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。
13・14
別紙様式
(略)
別表
誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えた
りするようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、
「有料老
人ホーム等に関する不当な表示」
(平成16年公正取引委員会告示第3号。以下「不当表
示告示」という。)を遵守すること。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、
介護に要する費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室
の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。
(新設)
13・14
(略)
別添1・2
二
別紙様式
(略)
(略)
(略)
別添1・2
(略)
別表
3
(略)
(略)
誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えたり
するようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、
「有料老人
ホーム等に関する不当な表示」
(平成16年公正取引委員会告示第3号。以下「不当表示
告示」という。
)を遵守すること。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、
介護に要する費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室
の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。
三 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関
する情報の提供等を行う事業者(以下「情報提供等事業者」という。
)と委託契約等を
締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護
度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、社会
保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定を行わない
こと。また、上記のような手数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料
と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。
ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提
供するサービス内容やその対価たる手数料の有無・金額についてあらかじめ把握す
ることが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム
協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成する高齢者住まい事業者団体
連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届出を行い、行
動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。
13・14
別紙様式
(略)
別表
誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えた
りするようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、
「有料老
人ホーム等に関する不当な表示」
(平成16年公正取引委員会告示第3号。以下「不当表
示告示」という。)を遵守すること。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、
介護に要する費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室
の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。
(新設)
13・14
(略)
別添1・2
二
別紙様式
(略)
(略)
(略)
別添1・2
(略)
別表
3
(略)
(略)