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新旧対照表 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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本通知及び標準指導指針は、令和6年12月6日から適用する。
ただし、各都道府県等が指導指針を別に定めている場合は、当該指導指針が適用される。
従って、各都道府県等において本標準指導指針を参考に指導指針を改正しようとする場合
にあっては、できる限り速やかに改正を行うこととし、その適用日についても、令和6年
12月6日以前とすることが可能であるので、念のため申し添える。
(2)

(略)

本通知及び標準指導指針は、令和6年11月8日から適用する。
ただし、各都道府県等が指導指針を別に定めている場合は、当該指導指針が適用される。
従って、各都道府県等において本標準指導指針を参考に指導指針を改正しようとする場合
にあっては、できる限り速やかに改正を行うこととし、その適用日についても、令和6年
11月8日以前とすることが可能であるので、念のため申し添える。
(2)

(略)

有料老人ホーム設置運営標準指導指針

有料老人ホーム設置運営標準指導指針

目次

目次










10
11
12
13
14










10
11
12
13
14

用語の定義
基本的事項
設置者
立地条件
規模及び構造設備
既存建築物等の活用の場合等の特例
職員の配置、研修及び衛生管理
有料老人ホーム事業の運営
サービス等
事業収支計画
利用料等
契約内容等
情報開示
電磁的記録等

用語の定義
基本的事項
設置者
立地条件
規模及び構造設備
既存建築物等の活用の場合等の特例
職員の配置、研修及び衛生管理
有料老人ホーム事業の運営
サービス等
事業収支計画
利用料等
契約内容等
情報開示
電磁的記録等

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置・運営
に関して、標準となる指導指針については以下のとおり定める。

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置・運営
に関して、標準となる指導指針については以下のとおり定める。

1~11

1~11

(略)

12 契約内容等
(1)~(5) (略)
(6) 入居者募集等
一 入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人ホームの類型
(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。)、サービス付き高
齢者向け住宅の登録を受けている場合は、その旨及び特定施設入居者生活介護等の種
類を明示すること。

(略)

12 契約内容等
(1)~(5) (略)
(6) 入居者募集等
一 入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人ホームの類型
(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。)、サービス付き高
齢者向け住宅の登録を受けている場合は、その旨及び特定施設入居者生活介護等の種
類を明示すること。

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