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資料3_専門医療機関連携薬局について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》
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まとめ
専門医療機関連携薬局の現状
 専門医療機関連携薬局については、薬機法において、厚生労働省令で定める傷病の区分ごとに、
薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能
について基準を定め、専門医療機関連携薬局と称することができることと規定されている。
 現在、傷病の区分として定めているものは「がん」のみ。
 「がん」の専門医療機関連携薬局では、全体の薬局と比較して、麻薬応需医療機関数が多く、麻
薬加算の算定実績も多かった。

 「がん」の専門医療機関連携薬局の要件において、無菌調剤室等の設備の設置を求めていないが、
他の薬局と比較してそれを設置している薬局の割合は高く、無菌製剤処理に関する相談や依頼を
受ける頻度も高かった。
今後の対応について
 専門医療機関連携薬局については、特定の傷病の区分について、学会の認定等を受けた専門薬
剤師が、専門的な調剤や指導に関して、地域の他の医療提供施設と連携し、その専門性を発揮
し適切に実施することが可能な薬局である。
 現在、傷病の区分としては「がん」のみであり、今後、傷病の区分の追加を検討するため、ま
ずは、専門的な医療機関や、学会で専門薬剤師の認定が行われている「HIV」、「小児(疾
病)」について検討することとし、関係者へのヒアリングを実施してはどうか。

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