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資料4_病院の敷地内に所在する薬局の調査について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》 |
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薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
(令和4年7月11日)(抜粋)
第4 具体的な対策 4.地域における薬剤師の役割 (4)その他
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行
われたことにより近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、②病院との関係性に関する論点の整
理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤
師・薬局としての機能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うという地域包括ケア
の精神に逆行するとの意見が多数あった。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の処方箋に依存する
場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないという点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理
等、地域の薬局では果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミナルケアや高度な薬学管理といった
機能分化が必要な場合があるのではないかという意見があった。
○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を持つとしても、敷地内である必然性はないとの意見や、地域の
薬局でも高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等の機能を果たしている場合もあるとの意見があった。
○ 病院との関係性については、敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば、薬局から病院への利益供与に当たると
考えられるとの意見があった。
○ また、敷地内薬局は、病院と敷地又は建物を共有していることから、患者に対して同一組織との誤認を与えたり、特定の薬
局への誘導に近い効果があるのではないかとの意見があった。
○ 本ワーキンググループにおいては、敷地内薬局について、
・かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たすとは考えにくい
・敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば利益供与に当たるのではないか
といった多くの問題点が指摘され、国が必要な対応をすべきとの意見が多かった。
○ 敷地内薬局の実態を把握し、それに基づいた議論を行うために、厚生労働省は、敷地内薬局の現状(かかりつけ薬剤師・薬
局や高度薬学管理に関する機能や地域の医療機関や薬局との連携等)や病院の公募内容の調査を実施すべきである。
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(令和4年7月11日)(抜粋)
第4 具体的な対策 4.地域における薬剤師の役割 (4)その他
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行
われたことにより近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、②病院との関係性に関する論点の整
理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤
師・薬局としての機能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うという地域包括ケア
の精神に逆行するとの意見が多数あった。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の処方箋に依存する
場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないという点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理
等、地域の薬局では果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミナルケアや高度な薬学管理といった
機能分化が必要な場合があるのではないかという意見があった。
○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を持つとしても、敷地内である必然性はないとの意見や、地域の
薬局でも高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等の機能を果たしている場合もあるとの意見があった。
○ 病院との関係性については、敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば、薬局から病院への利益供与に当たると
考えられるとの意見があった。
○ また、敷地内薬局は、病院と敷地又は建物を共有していることから、患者に対して同一組織との誤認を与えたり、特定の薬
局への誘導に近い効果があるのではないかとの意見があった。
○ 本ワーキンググループにおいては、敷地内薬局について、
・かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たすとは考えにくい
・敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば利益供与に当たるのではないか
といった多くの問題点が指摘され、国が必要な対応をすべきとの意見が多かった。
○ 敷地内薬局の実態を把握し、それに基づいた議論を行うために、厚生労働省は、敷地内薬局の現状(かかりつけ薬剤師・薬
局や高度薬学管理に関する機能や地域の医療機関や薬局との連携等)や病院の公募内容の調査を実施すべきである。
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