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総-1-3第 25 回医療経済実態調査(医療機関等調査)記入要領(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第600回 12/18)《厚生労働省》 |
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参考資料2
「経費」について (調査票5頁)
○ 「第2
す。
損益」の「Ⅲ
福利厚生費
医業・介護費用」のうち、「5
経費」に含まれる費目は、次のとおりで
福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために要
する法定外福利費
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負
担額
(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰
安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際し
て一定の基準により支給される金品などの現物給与
旅費交通費
業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。
職員被服費
従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、
洗濯等の費用
通
信
費
電信電話料、インターネット接続料、郵便料金など通信のための費用
広告宣伝費
機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用
消耗品費
カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、
洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するもの
は除く。
消耗器具備品費
事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、又は1年以内に消費するもの
会
議
費
水道光熱費
運営諸会議など院内管理のための会議の費用
電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用。
ただし、車両関係費(21頁参照)に該当するものは除く。
保
険
料
交
際
費
接待費及び慶弔など交際に要する費用
諸
会
費
各種任意団体に対する会費、分担金などの費用
租税公課
生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。
ただし、福利厚生費(上記参照)、器機設備保険料(21頁参照)及び
車両関係費(21頁参照)に該当するものを除く。
(1) 事業税、消費税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税法上
損金に算入されるもの。
ただし、固定資産税等(21頁参照)及び車両関係費(21頁参照)
に該当するものを除く。
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「経費」について (調査票5頁)
○ 「第2
す。
損益」の「Ⅲ
福利厚生費
医業・介護費用」のうち、「5
経費」に含まれる費目は、次のとおりで
福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために要
する法定外福利費
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負
担額
(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰
安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際し
て一定の基準により支給される金品などの現物給与
旅費交通費
業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。
職員被服費
従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、
洗濯等の費用
通
信
費
電信電話料、インターネット接続料、郵便料金など通信のための費用
広告宣伝費
機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用
消耗品費
カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、
洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するもの
は除く。
消耗器具備品費
事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないも
の、又は1年以内に消費するもの
会
議
費
水道光熱費
運営諸会議など院内管理のための会議の費用
電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用。
ただし、車両関係費(21頁参照)に該当するものは除く。
保
険
料
交
際
費
接待費及び慶弔など交際に要する費用
諸
会
費
各種任意団体に対する会費、分担金などの費用
租税公課
生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。
ただし、福利厚生費(上記参照)、器機設備保険料(21頁参照)及び
車両関係費(21頁参照)に該当するものを除く。
(1) 事業税、消費税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税法上
損金に算入されるもの。
ただし、固定資産税等(21頁参照)及び車両関係費(21頁参照)
に該当するものを除く。
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