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資料6  定型データセット開始後のデータ提供について(案)[480KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00087.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第19回 12/18)《厚生労働省》
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「定型データセット」のデータ概要(1)
○ データの概要
• 「新たな提供形式」は「定型データセット」とする。
• 第三者提供対象の全テーブル・全項目のデータセット。年2回作成。
介護レセプト情報は「サービス提供年月」ベースで格納する。
要介護認定情報と台帳情報は、全テーブルを差し替える。最も古い時点から格納する。
LIFE情報は、初回確定日(LIFEシステム側で自動記録)に基づいて格納する。
• 提供データに含まれる集団は、提供データにおける「サービス提供年月」の期間に有効な認定情報に絞り、
第1号被保険者と第2号被保険者に限定する。
• データ抽出以降の過誤調整は反映させない。
• 月遅れ請求は、データ作成日(抽出開始時点)までに格納されているデータを含める。データ作成後に新
たに月遅れ請求が届いたとしても、作成済みデータの作り直しは実施しない(例えば2024年2月作成時に、
すでに作成済みの2022年12月データの作り直しは実施しない)。
各データのサービス提供年月の範囲
(データ完成時期)

2012年4月~2022年12月

2023年1月~2023年6月

2023年7月~2023年12月

1回目(2023年8月)

2回目(2024年3月)

3回目(2024年10月)

この期間内で、データ抽出開時点の
2023年4月までに格納されている、
月遅れ請求を含める。

この期間内で、データ抽出開時点の
2024年4月までに格納されている、
月遅れ請求を含める。
この期間内で、データ抽出開時点の
2023年10月までに格納されている、
月遅れ請求を含める。

注)サービス提供年月でデータを区切るため、対象範囲に含まれないサービス提供年月の月遅れ請求は入らない。

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