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資料3 自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47715.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第144回 12/23)こども家庭審議会障害児支援部会(第9回 12/23)(合同会議)《厚生労働省》 |
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自立支援医療等における利用者負担区分の見直し
自立支援医療等※1においては、所得に応じて1か月当たりの利用者負担の上限額を設定しており、その
うち市町村民税非課税世帯においては、年収80万円以下※2を区分(低所得1)として設定している。
この年収80万円の基準は、制度設計時の障害基礎年金2級の支給額(平成16年当時の支給額約
795,000円/年)相当として設定された。
令和6年の障害基礎年金2級の支給額が約809,000円/年※3となり、制度設計以降初めて年
間支給額が80万円を超えたことから、低所得1の所得区分の基準である年収80万円以下を
見直し、障害基礎年金2級を受給する低所得1の者の自己負担額が変わらないよう措置する
こととし、所得区分認定において令和6年の年収を用いる令和7年7月から施行する 。
(令和7年7-12月に自立支援医療等があった場合、年収約809,000円以下を基準として用いる※4)
(参考)市町村民税非課税世帯における所得区分と自己負担上限額
※1
※2
※3
※4
※5
所得区分(医療保険の世帯単位)
自立支援医療の
自己負担上限月額
療養介護医療等※5の
自己負担上限月額
低所得2
市町村民税非課税
(低所得1を除く)
5,000円
24,600円
低所得1
市町村民税非課税
(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)
2,500円
15,000円
障害者総合支援法で定める自立支援医療及び療養介護医療並びに児童福祉法に定める肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療
自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年、7-12月の場合は前年の公的年金等の収入金額、合計所得金額等の合計額が80万円以下
令和6年1-4月は令和5年度の年金額、5-12月は令和6年度の年金額で支給された額を合計した額
令和8年以降は前年(自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年)に支給された年金額を※3と同様に計算した額を基準として用いる
療養介護医療、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療
1
自立支援医療等※1においては、所得に応じて1か月当たりの利用者負担の上限額を設定しており、その
うち市町村民税非課税世帯においては、年収80万円以下※2を区分(低所得1)として設定している。
この年収80万円の基準は、制度設計時の障害基礎年金2級の支給額(平成16年当時の支給額約
795,000円/年)相当として設定された。
令和6年の障害基礎年金2級の支給額が約809,000円/年※3となり、制度設計以降初めて年
間支給額が80万円を超えたことから、低所得1の所得区分の基準である年収80万円以下を
見直し、障害基礎年金2級を受給する低所得1の者の自己負担額が変わらないよう措置する
こととし、所得区分認定において令和6年の年収を用いる令和7年7月から施行する 。
(令和7年7-12月に自立支援医療等があった場合、年収約809,000円以下を基準として用いる※4)
(参考)市町村民税非課税世帯における所得区分と自己負担上限額
※1
※2
※3
※4
※5
所得区分(医療保険の世帯単位)
自立支援医療の
自己負担上限月額
療養介護医療等※5の
自己負担上限月額
低所得2
市町村民税非課税
(低所得1を除く)
5,000円
24,600円
低所得1
市町村民税非課税
(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)
2,500円
15,000円
障害者総合支援法で定める自立支援医療及び療養介護医療並びに児童福祉法に定める肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療
自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年、7-12月の場合は前年の公的年金等の収入金額、合計所得金額等の合計額が80万円以下
令和6年1-4月は令和5年度の年金額、5-12月は令和6年度の年金額で支給された額を合計した額
令和8年以降は前年(自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年)に支給された年金額を※3と同様に計算した額を基準として用いる
療養介護医療、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療
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