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資料3 自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47715.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第144回 12/23)こども家庭審議会障害児支援部会(第9回 12/23)(合同会議)《厚生労働省》 |
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肢体不自由児通所医療費・障害児入所医療費について
○ 児童発達支援を利用する障害児及び障害児入所支援を利用する障害児に対する医療費
サービスの内容
予
算
児童発達支援(児童発達支援セ
ンターで行われるものに限る)
・日常生活における基本的な動作及び知識技
能の習得のための支援
等
障害児施設給付費等国庫負担金
肢体不自由児通所医療
・(児童発達支援と一体的に提供される)治療
障害児施設医療費国庫負担金
障害児入所支援(病院等で行わ
れるものに限る)
・日常生活における基本的な動作及び独立自
活に必要な知識技能の習得のための支援 等
障害児施設給付費等国庫負担金
障害児入所医療
・(障害児入所支援と一体的に提供される)治療
障害児施設医療費国庫負担金
○ 肢体不自由児通所医療費・障害児入所医療費の一般的な負担イメージ
医療保険:7割、自己負担:1割相当(※負担上限あり)
差額2割相当は、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
自己負担
公費2割相当
市町村
7割
国
医療保険
都道府県
【医療費の内訳】
1割相当(※)
※負担上限月額
自己負担額については、障害児の保護者の所得区分により、以下のとおり。
A 一般(B、C、D以外の者)
40,200円
B
低所得2(住民税非課税でC以外)
24,600円
C
低所得1(住民税非課税で収入80万円以下)
15,000円
D
生活保護世帯
0円
6
○ 児童発達支援を利用する障害児及び障害児入所支援を利用する障害児に対する医療費
サービスの内容
予
算
児童発達支援(児童発達支援セ
ンターで行われるものに限る)
・日常生活における基本的な動作及び知識技
能の習得のための支援
等
障害児施設給付費等国庫負担金
肢体不自由児通所医療
・(児童発達支援と一体的に提供される)治療
障害児施設医療費国庫負担金
障害児入所支援(病院等で行わ
れるものに限る)
・日常生活における基本的な動作及び独立自
活に必要な知識技能の習得のための支援 等
障害児施設給付費等国庫負担金
障害児入所医療
・(障害児入所支援と一体的に提供される)治療
障害児施設医療費国庫負担金
○ 肢体不自由児通所医療費・障害児入所医療費の一般的な負担イメージ
医療保険:7割、自己負担:1割相当(※負担上限あり)
差額2割相当は、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
自己負担
公費2割相当
市町村
7割
国
医療保険
都道府県
【医療費の内訳】
1割相当(※)
※負担上限月額
自己負担額については、障害児の保護者の所得区分により、以下のとおり。
A 一般(B、C、D以外の者)
40,200円
B
低所得2(住民税非課税でC以外)
24,600円
C
低所得1(住民税非課税で収入80万円以下)
15,000円
D
生活保護世帯
0円
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