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疑義解釈資料の送付について(その17) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001358824.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その17)(12/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】
問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する身体的拘束
最小化の基準について、
「(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、精
神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含
む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律の規定による」とされているが、一般病床と精神病床の両
方を有する病院では、身体的拘束最小化チームの設置も含め、(1)から
(5)までの基準を満たさない場合、通則第9号に規定する減算の対象とな
るのか。
(答)そのとおり。一般病床と精神病床の両方を有する病院において、一般病床
に入院する患者の身体的拘束は、医療機関として(1)から(5)までの基準
をすべて満たした上で取扱う必要があり、精神病床に入院する患者の身体
的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取
扱うこととなる。
こうした規定を満たさず、通則第9号に規定する減算の対象となった医
療機関では、一般病床及び精神病床で算定される入院料等を含む当該医療
機関のすべての入院料等が減算となることに留意すること。
なお、精神病床のみを有する精神科病院では、入院するすべての患者の身
体的拘束を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて
取扱う限り、通則第9号に規定する減算の対象とはならない。
【救急時医療情報閲覧機能】
問2
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算
及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲
覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6
年3月 28 日事務連絡)において、
「機能の実装可能となった時期に疑義解
釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。
(答)「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシ
ステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者
意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために
必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも
医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令
和6年 12 月 18 日時点 では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時
医療情報閲覧機能を指す。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】
問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する身体的拘束
最小化の基準について、
「(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、精
神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含
む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律の規定による」とされているが、一般病床と精神病床の両
方を有する病院では、身体的拘束最小化チームの設置も含め、(1)から
(5)までの基準を満たさない場合、通則第9号に規定する減算の対象とな
るのか。
(答)そのとおり。一般病床と精神病床の両方を有する病院において、一般病床
に入院する患者の身体的拘束は、医療機関として(1)から(5)までの基準
をすべて満たした上で取扱う必要があり、精神病床に入院する患者の身体
的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取
扱うこととなる。
こうした規定を満たさず、通則第9号に規定する減算の対象となった医
療機関では、一般病床及び精神病床で算定される入院料等を含む当該医療
機関のすべての入院料等が減算となることに留意すること。
なお、精神病床のみを有する精神科病院では、入院するすべての患者の身
体的拘束を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて
取扱う限り、通則第9号に規定する減算の対象とはならない。
【救急時医療情報閲覧機能】
問2
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算
及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲
覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6
年3月 28 日事務連絡)において、
「機能の実装可能となった時期に疑義解
釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。
(答)「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシ
ステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者
意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために
必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも
医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令
和6年 12 月 18 日時点 では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時
医療情報閲覧機能を指す。
医-1