[診療報酬] 入院料通則、身体的拘束の最小化について疑義解釈 厚労省
厚生労働省は12月18日付で、2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その17)を地方厚生(支)局などに事務連絡した。同事務連絡では「入院料通則(身体的拘束の最小化)」などに関する疑義解釈を示している<doc18140page2>。 同疑義解釈では、一般病床と精神病床の両方を有する医療機関において、身体的拘束最小化チームの設置も含めて、身体的拘束最小化の基準を満たさない場合、通則に規定する減算の対象に該当すること・・・