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疑義解釈資料の送付について(その17) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001358824.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その17)(12/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、当該施設基準の経過措置は令和7年3月 31 日までとなっているた
め、注意されたい。
(参考)救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関する
システムベンダ向け技術解説書(令和6年9月 13 日厚生労働省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001252407.pdf
【慢性腎臓病透析予防指導管理料】
問3 「B001」特定疾患治療管理料の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理
料の算定対象となる患者は、「慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透
析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の
患者以外の患者」とされているが、ここでいう「糖尿病患者」とは具体的
にどのような患者を指すのか。
(答)ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%
以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎
症第2期以上の患者を指す。
【多血小板血漿処置】
問4

区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学
会等から示されている指針とは何を指すのか。

(答)現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮
膚潰瘍の治療について」、多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小
板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」、又は日本フットケア・足病医
学会、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本褥瘡学会が作成した「既存治
療が奏功しない創傷に対するオートロジェルシステムを用いた多血症板血漿
治療の適正使用指針」を指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和2年3
月31日事務連絡)別添1の問 147 は廃止する。

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