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高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹底並びに周知に関する取組の実施について(要請) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html |
出典情報 | 令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(12/27)《厚生労働省》 |
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・虐待判断件数が増加した要因については、適正な手続きを経ていない身体的拘束
を含む身体的虐待、心理的虐待、介護等放棄が増加したことや、有料老人ホーム、
特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護で件数が増加したこと等が考え
られること。
・被虐待者数でみると、入所者・入居者に対する金銭の寄付・贈与の強要等の経済
的虐待の増加が顕著だったが、前年度と比べ 1 件当たりの被虐待者が多い事案が
多くあったためと考えられること。また、特別養護老人ホームでは経済的虐待と
心理的虐待が、有料老人ホームでは適正な手続きを経ていない身体的拘束等や経
済的虐待が増加していること。
・虐待の要因として、「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」
や、「職員のストレス・感情コントロール」、「職員の倫理観・理念の欠如」が多い
こと。
2.調査結果を踏まえ周知及び啓発を行っていただきたい内容
(1)令和6年度介護報酬改定における高齢者虐待防止に関する措置及び身体的拘束
等の適正化のための措置等の実施の徹底について
令和6年度介護報酬改定において決定された高齢者虐待防止措置及び身体的拘束
等の適正化のための措置は以下のとおりであり、その実施の徹底を図ること。
・
令和6年4月1日から、全ての介護サービス事業者を対象として高齢者虐待
防止措置(委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くこ
と)の実施が義務づけられており、虐待の発生又はその再発を防止するための
措置が講じられていない場合には、基本報酬が減算*されること
*委員会の開催及び研修の未実施にかかる基本報酬の減算の適用は、基本的には、令和7年 4
月 1 日からとなる。
・
令和6年4月1日から、訪問・通所系介護サービス等に対し、身体的拘束等
の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録が義務づけられていること
・
令和7年4月1日から、短期入所・多機能系介護サービスに対し、現在 1 年
間の経過措置が設けられている身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の
開催、指針の整備、研修の実施)が義務となり、これらの措置が講じられてい
ない場合は、基本報酬が減算されること
なお、施設系・居住系の介護サービスについては、既に身体的拘束等の適正化の
ための措置の未実施の場合の減算が適用されているところであるが、改めて措置の
実施の徹底を図ること。また、有料老人ホームについては、「有料老人ホームの設
置運営標準指導指針」に規定された内容を遵守すること。
(2)令和5年度調査結果において明らかとなった実態を踏まえた高齢者虐待防止措
置及び身体的拘束等の適正化のための措置の実施について
2
を含む身体的虐待、心理的虐待、介護等放棄が増加したことや、有料老人ホーム、
特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護で件数が増加したこと等が考え
られること。
・被虐待者数でみると、入所者・入居者に対する金銭の寄付・贈与の強要等の経済
的虐待の増加が顕著だったが、前年度と比べ 1 件当たりの被虐待者が多い事案が
多くあったためと考えられること。また、特別養護老人ホームでは経済的虐待と
心理的虐待が、有料老人ホームでは適正な手続きを経ていない身体的拘束等や経
済的虐待が増加していること。
・虐待の要因として、「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」
や、「職員のストレス・感情コントロール」、「職員の倫理観・理念の欠如」が多い
こと。
2.調査結果を踏まえ周知及び啓発を行っていただきたい内容
(1)令和6年度介護報酬改定における高齢者虐待防止に関する措置及び身体的拘束
等の適正化のための措置等の実施の徹底について
令和6年度介護報酬改定において決定された高齢者虐待防止措置及び身体的拘束
等の適正化のための措置は以下のとおりであり、その実施の徹底を図ること。
・
令和6年4月1日から、全ての介護サービス事業者を対象として高齢者虐待
防止措置(委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くこ
と)の実施が義務づけられており、虐待の発生又はその再発を防止するための
措置が講じられていない場合には、基本報酬が減算*されること
*委員会の開催及び研修の未実施にかかる基本報酬の減算の適用は、基本的には、令和7年 4
月 1 日からとなる。
・
令和6年4月1日から、訪問・通所系介護サービス等に対し、身体的拘束等
の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録が義務づけられていること
・
令和7年4月1日から、短期入所・多機能系介護サービスに対し、現在 1 年
間の経過措置が設けられている身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の
開催、指針の整備、研修の実施)が義務となり、これらの措置が講じられてい
ない場合は、基本報酬が減算されること
なお、施設系・居住系の介護サービスについては、既に身体的拘束等の適正化の
ための措置の未実施の場合の減算が適用されているところであるが、改めて措置の
実施の徹底を図ること。また、有料老人ホームについては、「有料老人ホームの設
置運営標準指導指針」に規定された内容を遵守すること。
(2)令和5年度調査結果において明らかとなった実態を踏まえた高齢者虐待防止措
置及び身体的拘束等の適正化のための措置の実施について
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