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総-5参考 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》
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歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフト、手間への評価の見直し(案)
○ 現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、歯科診療所等において、より
専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供
する観点から、歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す。
〇評価の見直しの具体
(現行)歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算 10点 → (見直し案)12点(+2点)
[主な算定要件]
● 口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
が、実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として所定点数に加算する。

(現行)歯科技工士連携加算1(印象採得)50点 → (見直し案)60点(+10点)
(現行)歯科技工士連携加算2(印象採得)70点 → (見直し案)80点(+10点)
※咬合採得及び仮床試適の同加算についても同様の評価の見直しを行う。
[主な算定要件]
● 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、
レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科
技工士とともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1とし
て所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携
加算1は1回として算定する。
● 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、
レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科
技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算2として所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、
歯科技工士連携加算2は1回として算定する。

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