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05参考資料1HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について
○
第64回予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年11月27日)において議論された、HPVワクチンのキャッチアップ接種の
終了に向けた対応について、第59回予防接種・ワクチン分科会(令和6年12月16日)において賛成多数で了承された。
○ 周知・広報に当たっては、委員意見を踏まえ適切に対応を行っていくこととなった。
第59回予防接種・ワクチン分科会における審議結果
① 令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種
している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けること
② 経過措置の対象者については、従来のキャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの
女子)に加え、令和7年度に新たに定期接種の対象から外れる方(平成20年度生まれの女子)も対象とすること
③ 経過措置の期間については、ワクチンの添付文書の記載等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後、1年間とす
ること
④ 周知・広報にあたっては、自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できる
だけ速やかに情報提供を行う必要がある。また、経過措置の対象者が接種について検討・判断できるよう、その内容
とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧かつ確実に情報提供を行うことが重要であること
予防接種法施行令の改正の内容(案)
・ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、HPVワクチンのキャッチアップ接種について、次に掲げる者を
対象とする。
① 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種している
② 平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子
・ この政令は、令和7年4月1日から施行する。
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○
第64回予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年11月27日)において議論された、HPVワクチンのキャッチアップ接種の
終了に向けた対応について、第59回予防接種・ワクチン分科会(令和6年12月16日)において賛成多数で了承された。
○ 周知・広報に当たっては、委員意見を踏まえ適切に対応を行っていくこととなった。
第59回予防接種・ワクチン分科会における審議結果
① 令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種
している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けること
② 経過措置の対象者については、従来のキャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの
女子)に加え、令和7年度に新たに定期接種の対象から外れる方(平成20年度生まれの女子)も対象とすること
③ 経過措置の期間については、ワクチンの添付文書の記載等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後、1年間とす
ること
④ 周知・広報にあたっては、自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できる
だけ速やかに情報提供を行う必要がある。また、経過措置の対象者が接種について検討・判断できるよう、その内容
とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧かつ確実に情報提供を行うことが重要であること
予防接種法施行令の改正の内容(案)
・ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、HPVワクチンのキャッチアップ接種について、次に掲げる者を
対象とする。
① 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種している
② 平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子
・ この政令は、令和7年4月1日から施行する。
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