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05参考資料1HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50167.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第60回 1/29)《厚生労働省》 |
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基本方針部会(令和6年11月27日)における
HPVワクチンのキャッチアップ接種についての議論のまとめ③
とりまとめ(案)
<キャッチアップ接種の終了に向けた対応について>
➢ キャッチアップ接種期間が「令和4年4月1日~令和7年3月31日まで」であるところ、
この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間中に1回以上接種
している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設
ける。
<対象者>
➢ 従来のキャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)
に加え、令和7年度に新たに定期接種の対象から外れる方(平成20年度生まれの女子)
も対象とする。
<期間>
➢ ワクチンの添付文書の記載等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後、1年間とする。
<周知・広報>
➢ 自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できるだ
け速やかに情報提供を行う必要がある。また、対象者が接種について検討・判断できるよ
う、経過措置の内容とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧か
つ確実に情報提供を行うことが重要である。
38
HPVワクチンのキャッチアップ接種についての議論のまとめ③
とりまとめ(案)
<キャッチアップ接種の終了に向けた対応について>
➢ キャッチアップ接種期間が「令和4年4月1日~令和7年3月31日まで」であるところ、
この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間中に1回以上接種
している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設
ける。
<対象者>
➢ 従来のキャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)
に加え、令和7年度に新たに定期接種の対象から外れる方(平成20年度生まれの女子)
も対象とする。
<期間>
➢ ワクチンの添付文書の記載等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後、1年間とする。
<周知・広報>
➢ 自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できるだ
け速やかに情報提供を行う必要がある。また、対象者が接種について検討・判断できるよ
う、経過措置の内容とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧か
つ確実に情報提供を行うことが重要である。
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