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(資料2)「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の進捗について. (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html
出典情報 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)に係る年金分野の取組状況
「社会保障審議会年金部会における議論の整理」(令和6年12月25日)抄
Ⅱ 次期年金制度改革等
1 被用者保険の適用拡大

(短時間労働者への適用拡大)
○ (略)「当分の間」の経過措置として設けられた企業規模要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い
方に中立的な制度を 構築する観点から、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
○ (略)月額賃金 8.8 万円以上とする賃金要件については、就業調整の基準 (いわゆる「106 万円の壁」)として意
識されていることや最低賃金の引上げに伴い週所定労働時間 20 時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を
満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、撤廃する方向で概ね意見が一致した。
ただし、最低賃金の動向次第では週 20 時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合があり得ること
から、賃金要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、撤廃の
時期に配慮すべきである。(略)
○ (略) 週所定労働時間 20 時間以上とする労働時間要件については、(略)今回は見直さないこととする。
(適用事業所の拡大)
○ 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を
構築する観点等から、解消する方向で 概ね意見が一致した。(略)
(複数事業所の勤務者やフリーランス等)

○ (略)労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしているフリーランス等への適用の在り方については、まずは
労働法制における議論を注視する必要があること、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々
が相互に支え合う仕組みであること等の意見を踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き
続き検討していく。

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