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令和5年度 福祉行政報告例の概況 概況版 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/23/index.html
出典情報 令和5年度 福祉行政報告例の概況(1/28)《厚生労働省》
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あり、このうち軽費老人ホームは、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため
独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが
困難な者を、都市型は、都市部を中心とした地域において自炊のできる程度の健康状
態にある者を、A型は身寄りのない者、家族との同居が困難な者を、B型は自炊ので
きる程度の健康状態にある者を入所させる施設をいう。
(4)

老人クラブ
老人福祉法及び「老人クラブ活動等事業の実施について」
(平成 13 年 10 月 1 日老

発第 390 号老健局長通知)に基づき、老人の心身の健康の保持増進に資するための事
業を行う団体をいう。



民生委員関係
民生委員(児童委員)
生活困窮者、老人、児童、障害者等で援護を要する者の相談に応じ、援助を行うた
め、民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱した者をいう。
なお、児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼ねる。



社会福祉法人関係

(1) 社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された法人をいう。
なお、福祉行政報告例では、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)が所轄庁
である法人のみ報告されるため、厚生労働大臣が所轄庁となる法人(全国を単位とし
て行われる事業を行っている法人等)は含まれていない。
(2) 社会福祉協議会
地域福祉の推進を図ることを目的として社会福祉法に基づき設立された団体で
あって、社会福祉法人として認可されているものをいう。
(3) 共同募金会
社会福祉法に基づき、共同募金を行うことを目的として設立された社会福祉法人を
いう。
(4) 社会福祉事業団
「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」
(昭和 46 年 7 月 16 日社庶第 121
号社会局長・児童家庭局長連名通知)に基づき、地方公共団体が設置した社会福祉施
設の受託経営を主たる事業目的として、社会福祉法人として設立された団体をいう。
(5) 施設経営法人
社会福祉法に規定する施設を経営する社会福祉法人をいう。
(6) その他
(2)〜(5)のいずれにも該当しない社会福祉法人で、社会福祉法第2条に規定する社
会福祉事業(生活困難者や障害者に対する相談・支援等)を行う社会福祉法人をいう。
(7) 社会福祉連携推進法人

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