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介護情報基盤の活用を見据えた「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001400251.pdf |
出典情報 | 介護情報基盤の活用を見据えた「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について(2/6付 通知)《厚生労働省》 |
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運用している「ケアプランデータ連携システム」の利用促進が不可欠であることから、
令和6年度補正予算を活用した以下の利用促進施策を講じているので、ご了知の上、
貴管内の関係団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
記
1
ケアプランデータ連携システム構築事業における普及促進策
本事業においてはトライアル機能の実装等の機能改修を実施する。トライアル機
能については、基本的に数ヶ月のフリーパス(無料の期間)を想定しており、令和
7年度については1年間を予定している。詳細は3月に公益社団法人国民健康保険
中央会より公表される予定である。
2
令和6年度補正予算
介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策「介護テ
クノロジー導入・協働化等支援事業」における普及促進策
(1)介護テクノロジー定着支援事業
居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所が補助を受ける場合、以下の要件と
する予定であるので、ご理解の上、積極的な活用をお願いする。
①事業所の要件
令和7年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること。
②介護ソフトの要件
最新版の「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じた CSV ファイルの出力・
取込機能を有しており、ケアプランデータ連携システムの活用促進のためのサ
ポート体制が整っていること。
(2)ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業
本事業は、自治体が主導して事業所グループを構築し、面的な利用促進を図る
ものである。事業所への支援として、必要な機器・介護ソフトの購入費用、研修
や業務コンサルの費用に加え、介護事業所が連携先事業所を探索し事業所グルー
プ構築に繋げるために必要な経費を補助することにしている。自治体への支援と
して、デモ環境を構築するのに必要な機材・ソフトウェアを購入する経費を補助
対象に加える他、令和5年度と比べ、モデル数の上限数をなくし、1県あたりの
上限金額の拡充を行う予定である。
令和5年度補正予算(令和6年度に繰越)における同事業の実施都道府県は 16
県であり、令和6年度補正予算における本事業についてはより多くの都道府県に
検討いただいている。ついては、本事業の趣旨をご理解いただくとともに、都道
府県におかれては管内市区町村の意向を十分確認の上、積極的な実施をお願いす
る。
以上
令和6年度補正予算を活用した以下の利用促進施策を講じているので、ご了知の上、
貴管内の関係団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
記
1
ケアプランデータ連携システム構築事業における普及促進策
本事業においてはトライアル機能の実装等の機能改修を実施する。トライアル機
能については、基本的に数ヶ月のフリーパス(無料の期間)を想定しており、令和
7年度については1年間を予定している。詳細は3月に公益社団法人国民健康保険
中央会より公表される予定である。
2
令和6年度補正予算
介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策「介護テ
クノロジー導入・協働化等支援事業」における普及促進策
(1)介護テクノロジー定着支援事業
居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所が補助を受ける場合、以下の要件と
する予定であるので、ご理解の上、積極的な活用をお願いする。
①事業所の要件
令和7年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること。
②介護ソフトの要件
最新版の「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じた CSV ファイルの出力・
取込機能を有しており、ケアプランデータ連携システムの活用促進のためのサ
ポート体制が整っていること。
(2)ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業
本事業は、自治体が主導して事業所グループを構築し、面的な利用促進を図る
ものである。事業所への支援として、必要な機器・介護ソフトの購入費用、研修
や業務コンサルの費用に加え、介護事業所が連携先事業所を探索し事業所グルー
プ構築に繋げるために必要な経費を補助することにしている。自治体への支援と
して、デモ環境を構築するのに必要な機材・ソフトウェアを購入する経費を補助
対象に加える他、令和5年度と比べ、モデル数の上限数をなくし、1県あたりの
上限金額の拡充を行う予定である。
令和5年度補正予算(令和6年度に繰越)における同事業の実施都道府県は 16
県であり、令和6年度補正予算における本事業についてはより多くの都道府県に
検討いただいている。ついては、本事業の趣旨をご理解いただくとともに、都道
府県におかれては管内市区町村の意向を十分確認の上、積極的な実施をお願いす
る。
以上