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令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について (1 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 7 年 2 月 14 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び
「急性期充実体制加算2」に係る届出について
「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和
6年3月5日保医発 0305 第5号厚生労働省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示ししてき
たところであるが、通知の発出時に当該加算の算定にあたり届出が必要である旨の記載がなかったた
め、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和6年3月 29 日
事務連絡)により、訂正を行ったものの、施設基準の届出の取扱いの周知が不十分であったこと等か
ら、「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る施設基準の届出については、下
記の取扱いとするので、貴管下の医療機関及び審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏の
ないよう特段の御配慮を願いたい。
記
令和6年5月 31 日時点において、現に令和6年度診療報酬改定前の「急性期充実体制加算」を算定
している医療機関が行う「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」の施設基準の届出
については、引き続き当該施設基準を満たすとともに、令和7年4月1日までに届出を受理した場合
は、遡って算定できるものとする。
務
連
絡
令 和 7 年 2 月 14 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び
「急性期充実体制加算2」に係る届出について
「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和
6年3月5日保医発 0305 第5号厚生労働省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示ししてき
たところであるが、通知の発出時に当該加算の算定にあたり届出が必要である旨の記載がなかったた
め、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和6年3月 29 日
事務連絡)により、訂正を行ったものの、施設基準の届出の取扱いの周知が不十分であったこと等か
ら、「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る施設基準の届出については、下
記の取扱いとするので、貴管下の医療機関及び審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏の
ないよう特段の御配慮を願いたい。
記
令和6年5月 31 日時点において、現に令和6年度診療報酬改定前の「急性期充実体制加算」を算定
している医療機関が行う「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」の施設基準の届出
については、引き続き当該施設基準を満たすとともに、令和7年4月1日までに届出を受理した場合
は、遡って算定できるものとする。