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令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について (3 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
問5 令和6年5月 31 日時点において、精神科充実体制加算を算定する医療機関につい
て、令和6年6月1日以降も精神科充実体制加算の算定を行うためには、当該施設基
準の届出を行う必要があるのか。
(答)令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2と併せて届出する必要がある。
問6 令和7年4月1日までに、急性期充実体制加算1又は2と併せて、小児・周産期・
精神科充実体制加算の届出を行えば、小児・周産期・精神科充実体制加算についても
令和6年6月診療分から算定することが可能か。
(答)小児・周産期・精神科充実体制加算については、届出が受理された翌月の診療分から
算定される。
問5 令和6年5月 31 日時点において、精神科充実体制加算を算定する医療機関につい
て、令和6年6月1日以降も精神科充実体制加算の算定を行うためには、当該施設基
準の届出を行う必要があるのか。
(答)令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2と併せて届出する必要がある。
問6 令和7年4月1日までに、急性期充実体制加算1又は2と併せて、小児・周産期・
精神科充実体制加算の届出を行えば、小児・周産期・精神科充実体制加算についても
令和6年6月診療分から算定することが可能か。
(答)小児・周産期・精神科充実体制加算については、届出が受理された翌月の診療分から
算定される。